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最終更新日:2025.06.26

入学料免除について

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入学料免除の制度について

日本人学部生(永住者等含む)

「日本人学部生(永住者等含む)」の入学料免除は,以下の2つの制度があります。

1.国の「高等教育の修学支援新制度(多子世帯の授業料・入学金の無償化含む)」
2.東京大学の免除制度

上記1は,「(1) 経済的に困難な世帯」,「(2) 多子世帯」に属する学生を対象とし,令和7年度より本制度の一環として「多子世帯に対する授業料・入学金の無償化(所得制限なし)」が行われています。

上記2は,特別な事由(入学前1年以内に学資負担者が死亡等)により,入学料の納付が困難である学生が対象です。

それぞれの制度の概要は,以下1,2を参照してください。
また,1,2両方の申請資格がある場合には,審査基準が異なるため,1,2両方に申請してください。

大学院生・外国人留学生

「大学院生・外国人留学生」の入学料免除は,「東京大学の免除制度」によるもののみです。
制度の概要は,以下の「2.東京大学の免除・徴収猶予の制度」を参照してください。

1.国の「高等教育の修学支援新制度(多子世帯の授業料・入学金の無償化含む)」 ※対象:日本人学部生(永住者等含む)

「高等教育の修学支援新制度」は,以下の世帯に属する学生を対象として,「日本学生支援機構の給付奨学金の支給」及び「大学の入学料・授業料の免除」を合わせて行う国による経済的な支援制度です。

(1) 経済的に困難な世帯 ※ 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯(世帯年収の目安約460万円まで)
(2) 多子世帯 ※ 扶養する子供が3人以上いる世帯

「(1) 経済的に困難な世帯」については,世帯収入(収入基準)に応じて給付奨学金の支給額(第Ⅰ~第Ⅲ区分)が決定し,その区分に応じて入学料・授業料も免除されます。
※ 本学では「私立理工農系学科等対象の第Ⅳ区分」は支援対象外(免除対象外)になります。

第Ⅰ区分 : 全額免除 , 第Ⅱ区分 : 3分の2免除 , 第Ⅲ区分 : 3分の1免除

「(2) 多子世帯」については,上記(1)の第Ⅰ~第Ⅲ区分に加えて,中間所得世帯(世帯年収の目安約700万円まで)にも給付奨学金(第Ⅳ区分)が支給され,第Ⅰ~第Ⅳ区分の区分に関係なく,入学料・授業料が全額免除されます。
また,給付奨学金支給の収入基準を超えている場合も,多子世帯として認定されると,奨学金の支給はありませんが,所得に関わらず(制限なく),入学料・授業料は全額免除されます。(多子世帯の授業料・入学金の無償化

<文部科学省 高等教育の修学支援新制度>
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
<日本学生支援機構 給付奨学金(返済不要)>
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

申込資格・学力基準・家計基準・多子世帯の条件

「修学支援新制度(多子世帯の授業料・入学金の無償化含む)」は,日本学生支援機構給付奨学金に申請し,採用されると支援対象者となり,入学料・授業料の免除を受けることができます。
日本学生支援機構給付奨学金の「申込資格」「学力基準」「家計基準」「多子世帯の条件」の概要は,以下のとおりです。

※ 多子世帯無償化のみの申請はありません。給付奨学金へ申請のうえ,給付奨学金申請者と同じく以下の収入・学力基準の審査を受ける(書類を提出する)ことが必要です。

申込資格
・学部に在学している ※ 大学院生は対象外
・高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度末日から東京大学入学まで2年を経過していない ※ 2浪まで申請可
・日本国籍又は以下の在留資格である
 「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
 ※ 「定住者」「家族滞在」の方は,申請に要件があります。
・過去に給付奨学金を受けたことがない

学力基準(1年次)】 ※ 以下のいずれかに該当すること
・高等学校における評定平均値が3.5以上
・高等学校卒業程度認定試験の合格者
・将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学習する意欲を有していることが,学習計画書等により確認できること

家計基準(収入基準)
・「進学資金シミュレーター」により確認してください。
※ 多子世帯(授業料等免除のみ)には,収入制限はなく,収入基準は適用されませんが,多子世帯のみの申請はありませんので,マイナンバー等により収入の提出と審査を受けることが必須です。

家計基準(資産基準)
・本人及び生計維持者(父母)の資産額が5,000万円未満であること
※ 多子世帯(授業料等免除のみ)の資産基準は,上記資産額が3億円未満となります。

多子世帯の条件
・以下の1・2のうちいずれか小さい方の数が3以上で,本人が生計維持者(父母)に扶養されている場合に対象となります。
 1.奨学金申込時に申告した生計維持者の扶養親族のうち,生計維持者の子どもに該当する者の数
 2.生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計

※ 収入基準・多子世帯の条件は,マイナンバー(住民税情報)に基づき審査が行われるため,令和7年度在学採用(春)では令和5年の収入(令和5年12月31日の扶養),令和7年度二次採用(秋)では令和6年の収入(令和6年12月31日の扶養)で判定されます。

申請方法

高等学校在学中に日本学生支援機構の給付奨学金へ申請し,採用候補者となっている学部新入生は,修学支援新制度により入学料・授業料の免除の候補者になります。入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,入学料を納付せずに入学料・授業料の免除を必ず申請してください。

学部新入生で,入学後(4月)に「修学支援新制度(多子世帯の授業料・入学金の無償化含む)」の申請を希望する学生は,上記「申込資格」等に該当するかを事前に確認のうえ,採用候補者と同じく入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,入学料を納付せずに入学料・授業料の免除を申請してください。
また,入学後,以下のURLを参照のうえ,指定された期間内(4月上旬)に日本学生支援機構給付奨学金へも必ず申請してください。

<日本学生支援機構学部給付奨学生・在学(4月)採用の募集>※ 毎年3月中旬に更新予定
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_01_02_11.html

2.東京大学の免除・徴収猶予の制度

入学料免除

本学の入学許可者(研究生・聴講生等は除く)で以下のいずれかに該当し,入学料の納付が著しく困難であると認められる学生は,選考のうえ,入学料の全額又は一部が免除されます。

1.経済的理由により入学料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者。(大学院入学許可者のみ) ※1
2.入学前の1年以内において学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し,又は申請者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる者。※2
3.その他,やむを得ない事情があると認められる者。

※1 学部生は,経済的理由(収入が少ない)だけでは申請できません
※2 以下の東京大学ホームページ「学費免除相談対応」に「◯」が記載されている災害による被災は,発生時期を問わず罹災の状況(調査票及び罹災証明書等)により免除となる場合があります。(審査によるため、免除になるとは限りません。)
<災害により被災された世帯の学生の皆さんへ>
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05.html

選考方法は,以下のURLを参照してください。
なお,入学料免除の予算は非常に限られており,家計基準を満たした者の中でも,例年ごく少数の者にしか許可されません。(許可となる者の家計評価額は,授業料免除よりも厳しくなります。)
結果に基づき指定の期日までに入学料を支払わない場合,規則により学生の身分を失うことになるので,あらかじめ入学料をご準備ください。

<選考方法>
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/campuslife/syougakuadmin/menjosenkouhouhou.pdf

入学料徴収猶予

入学料の徴収猶予(延納)は,東京大学の制度により行われており,経済的理由等により入学料を納付期限までに納付することが困難であると認められる学生は,選考のうえ,徴収を前期は8月末,後期は2月末まで猶予します。
なお,入学料免除の申請を行うと,結果通知(前期は7月末,後期は1月中旬)までの期間,入学料の支払が猶予されますので,それ以上の期間の猶予又は猶予のみを希望する場合に申請してください。

選考方法は,上記入学料免除の<選考方法>を参照してください。

申請手続

1.学部生(外国人留学生含む) ※ PEAK生除く

学部新入生で,「東京大学による入学料免除・徴収猶予を申請する者」は,入学料を納付せずに,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,申請してください。

なお,手続の概要は以下のとおりです。申請者は全員「事前申請」と「本申請」の2回の手続きが必要です。

(1)入学手続期間(事前申請)
入学料を納付せずに,「入学料免除・徴収猶予事前申請書」等を入学手続書類と一緒に郵送。

(2)諸手続期間(本申請)
事前申請者には,本申請用の申請要領等を郵送します。郵送された申請要領に従い,諸手続期間に,本申請用の書類を提出してください。

2.大学院生(外国人留学生含む)

大学院新入生で,入学料免除・徴収猶予を希望する学生は,入学手続期間に入学料を納付せずに,本ページ上部「お知らせ」に掲載する「入学料免除・徴収猶予申請のお知らせ」に従って,申請してください。

なお,東京大学大学院修士課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き東京大学大学院博士後期課程に入学する者(内部進学者)の入学料は徴収しません。

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