授業料免除について
- 2024.02.15
- 授業料免除等申請受付を開始しました(〆4/8)
- 2024.01.16
- 令和6年度前期分 授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ
- 2024.01.11
- 令和5年度後期分入学料・授業料免除 結果掲載のお知らせ
- 2023.10.03
- 後期分授業料免除・徴収猶予申請期間は10月6日(金)までです ※受付は終了しました
- 2023.08.01
- 後期分授業料免除等申請受付を開始しました(〆10/6) ※受付は終了しました
担当 | 学生支援課奨学資金チーム |
場所 | アドミニストレーション棟1階7番窓口 |
受付時間 | 平日10:00~12:30,13:30~16:00 |
電話番号 | 03-5454-6075,6076 |
メール |
s-shikin.c(アットマーク)gs.mail.u-tokyo.ac.jp ※ (アットマーク)は@に置き換えてください。 |
1.高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)による免除
※ 対象:日本人学部生(永住者等含む)
「高等教育の修学支援新制度」は,住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯(※)の学生に対し,以下の2つの支援を行う国による経済的な支援制度です。
1.日本学生支援機構の給付型奨学金の支給
2.大学の入学料・授業料の免除
<文部科学省 高等教育の修学支援新制度>
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
<日本学生支援機構 給付奨学金(返済不要)>
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html
日本学生支援機構給付奨学金に採用されると本制度の支援対象者となり,授業料も給付奨学金の支援区分に応じた額が免除されます。
(支援対象者の授業料は,本学が差額を補填することで支援区分によらず全額を免除します。)
支援を受けるには「日本学生支援機構給付奨学金」と併せて「授業料免除」へも申請が必要です。
※ 令和6年度~多子世帯の中間層(世帯年収600万円程度)に支援対象が拡大されます。
<文部科学省 奨学金制度の改正(令和6年度~)>
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm
申込資格・選考基準
日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)は,以下全てに該当する学生が申請できます。
申込資格等に該当しない学生は「2.東京大学による免除・徴収猶予の制度」の申請資格等を確認して,大学による免除等を申請してください。
- 学部に在学している
- 高等学校を初めて卒業してから東京大学入学まで2年を超えていない
- 卒業延期が確定(留年等)していない ※ 傷病等やむを得ない事由による延期は申込可
- 資産が基準額(生計維持者2人:2,000万円,1人:1,250万円)未満である
- 日本国籍又は下記在留資格である
「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」 - 過去に給付奨学金を受けたことがない
詳細は,以下の日本学生支援機構ホームページの「申込資格」「学力基準」「家計基準」を確認してください。
また,申請前に「家計基準」の収入基準額に該当するかを合わせて確認してください。
<日本学生支援機構 給付型奨学金>
https://www.jasso.go.jp/purpose/shogakukin/detail/1193868_1548.html
日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)の採用候補者
高等学校在学中に日本学生支援機構の給付奨学金へ申請し,採用候補者となっている学部新入生は,修学支援新制度により入学料・授業料の免除の候補者にもなるため,入学料を納付せずに,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,入学料・授業料の免除を必ず申請してください。
日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)を入学後に申請する者
(1)学部新入生で入学時(4月)に申請する者
学部新入生で入学時(4月)に日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)の申請を希望する学生は,上記「申込資格・選考基準」に該当するかを事前に確認してください。
申込資格等に該当し,申請する場合には,修学支援新制度により入学料・授業料の免除の申請が併せて必要なため,入学料を納付せずに,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,入学料・授業料の免除を必ず申請してください。
また,入学後,指定された期間内(4月上旬)に日本学生支援機構給付奨学金へも必ず申請してください。
(2)入学時(4月)以外の時期に申請する者
入学時(4月)以外の時期に修学支援新制度による授業料の免除を希望する学生は,上記「申込資格・選考基準」に該当するかを事前に確認したうえで,「お知らせ」に掲載する「授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ」に従って,申請してください。
また,同じ時期に行われる日本学生支援機構給付奨学金へも必ず申請してください。
<日本学生支援機構学部給付奨学生・在学(4月)採用の募集>※ 毎年3月中旬に更新予定
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_01_02_11.html
<日本学生支援機構学部給付奨学生・二次(10月)採用の募集>※ 毎年9月中旬に更新予定
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_01_02_13.html
2.東京大学による免除・徴収猶予の制度
授業料免除
上記「1.高等教育の修学支援新制度」の対象とならない本学の学生(研究生,聴講生等を除く)で,以下のいずれかに該当し,授業料の納付が著しく困難であると認められる学生は,選考のうえ,授業料の全額又は半額が免除される制度があります。
1.経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者。
2.申請者若しくは学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者。
3.その他,やむを得ない事情があると認められる者。
選考方法は,以下のURLを参照してください。
家計基準及び学力基準に適格となる者の授業料を予算の範囲内で全額又は半額免除します。
<選考方法>
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/campuslife/syougakuadmin/menjosenkouhouhou.pdf
また、以下の東京大学ホームページ「学費免除相談対応」に「◯」が記載されている災害による被災は,罹災の状況(調査票及び罹災証明書等)により免除となる場合があります。(審査によるため、免除になるとは限りません。)
<災害により被災された世帯の学生の皆さんへ>
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05.html
授業料徴収猶予
授業料免除の申請を行うと,結果通知(前期は7月末,後期は1月中旬)までの期間,授業料の支払が猶予されます。それ以上の期間の猶予又は猶予のみを希望する場合には,以下の制度があります。
経済的理由等により、授業料を納付期限(口座振替日)までに納付することが困難である場合は,選考のうえ,延納(前期は9月,後期は3月に銀行口座から引き落とし)又は分納(授業料の月割額を毎月銀行口座から引き落とし)を認める制度があります。
3.申請手続
学部新入生入学時(外国人留学生含む)※ PEAK生除く
学部新入生で入学時に,「日本学生支援機構給付奨学金採用候補者」,「日本学生支援機構給付奨学金を申請する者」,「東京大学による授業料免除・徴収猶予を申請する者」は,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,申請してください。
なお,手続の概要は以下のとおりです。申請者は全員「事前申請」と「本申請」の2回の手続きが必要です。
(1)入学手続期間(事前申請)
「入学料・授業料免除及び徴収猶予事前申請書」等を入学手続書類と一緒に郵送。
(2)諸手続期間(本申請)
事前申請者には,本申請用の申請要領等を郵送します。郵送された申請要領に従い,諸手続期間に,本申請用の書類を提出してください。
上記以外(外国人留学生含む)
学部新入生入学時以外の時期に,授業料の免除・徴収猶予を希望する学生は,上記「お知らせ」に掲載する「授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ」に従って,指定された期間内に申請をしてください。
申請期間を過ぎた場合,いかなる理由があっても申請は受理できません。
なお,大学院入学者で,入学料の免除又は徴収猶予を申請する学生は,入学手続期間に入学料免除等と併せて申請してください。