令和6年度後期分 授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ
担当 | 学生支援課奨学資金チーム 場所:アドミニストレーション棟1階7番窓口 | ||
受付時間 |
平日10:00 ~ 12:30 13:30 ~ 16:00 |
メールアドレス |
s-shikin.c(アットマーク)gs.mail.u-tokyo.ac.jp ※(アットマーク)は@に置き換えてください ※お問い合わせの際は、学生証番号と氏名を メール本文に明記してください。 |
1.申請資格
令和6年10月1日現在において,教養学部,総合文化研究科又は数理科学研究科の学生(研究生・聴講生等は除く)で以下のいずれかに該当する者。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者。
(2) 申請者若しくは学資負担者が風水害等の災害*を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者。
(3) その他,やむを得ない事情があると認められる者。
* 下記URL「学費免除相談対応」に「◯」が記載されている災害による被災は,罹災の状況(調査票及び罹災証明書等)により免除となる場合があります。(審査によるため、免除になるとは限りません。)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05.html
2.申請書類及び申請期間等
申請方法の詳細および提出書類は7月31日(水)以降に下記URLをご確認ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02.html
※ 学部学生の授業料免除申請者のうち,修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)の対象者は,必ず日本学生支援機構の給付奨学金にも申込みをしてください。(既に認定されている者は除く)
・「日本学生支援機構給付奨学金の申込」についてはこちらをご確認ください。
・「日本学生支援機構(修学支援新制度)の対象者」となるかは申込資格と家計基準の両方の基準を全て満たすかをご確認ください。
【申請期間】
令和6年8月1日(木)~10月7日(月)
※ 窓口での提出は 10月7日(月)16:00 まで。
10月7日(月)16:00以降は,いかなる理由があろうと受理できません。
※ 郵送での提出は簡易書留郵便により 10月7日(月)までの消印 があり,かつ 10月9日(水)到着分まで受理。
※ 申請期間を過ぎた場合,いかなる理由があろうと授業料免除及び徴収猶予の申請は,受理できません。
一部揃っていない書類がある状態でも受け付けます。不足している書類とその書類の提出予定日を記入したメモを同封のうえ,早めに申請してください。
【提出先】
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
教養学部等学生支援課奨学資金チーム ℡03-5454-6075・6076
駒場キャンパス・アドミニストレーション棟1階7番窓口 10:00~12:30・13:30~16:00
※ 窓口休止日:土・日・祝日 及び 8/10(土)~8/14(水)
3.徴収猶予(延納・分納)
授業料免除の申請を行うと,結果通知(1月中旬)までの期間,授業料の支払いは猶予されます。(口座引落登録者も引落が猶予されます。)
それ以上の猶予を希望する場合は,申請様式一式を送付しますので,上部記載担当までメールでご連絡ください。
申請期間は授業料免除と同一です。
4.選考結果の通知
選考結果は1月中旬にUTASにて通知予定。
- 申請者は結果通知(1月中旬)までの期間,授業料の支払いは猶予されます。(口座引落登録者も引落が猶予されます。)
- 免除が許可された場合,家計の状況により授業料の半額又は全額が免除になります。
- 徴収猶予が許可された場合,2月末日までの納入猶予又は3月までの月割分納(10月~1月の4ヶ月分は1月下旬にまとめて支払)となります。
5.注意事項
(1) 教養学部及び総合文化研究科・数理科学研究科以外の学部・大学院在学者(入・進学者)は受付場所が異なります。
【問い合わせ先】 |
(2) 今年度前期に授業料免除(又は徴収猶予)の申請を行った方への注意
◯ 前期に申請した場合,後期分との同時申請となりますので,後期分の申請は必要ありません。
ただし,後期に学籍が変わる場合(博士に進学、転学部等)は,後期分の申請は取り消されるため,後期の申請期間に後期からの学籍で新規申請が必要です。(例:9月修了で10月博士進学 など)
◯ 前期に申請した者のうち,下記のいずれかに該当する場合は,後期の申請期間に再申請が必要です。
・前期申請時(4月1日現在)と10月1日現在で申請内容(家族状況,就学状況〔自宅通学・自宅外通学の別含む〕,家計状況等)に変更が生じた場合
・10月から各種プログラム採用に伴い奨励金・卓越RA等を受給することが決まった場合
・留学生のうち,前期申請時に奨学金受給が決まっていなかったが,その後,10月1日以前に奨学金受給が決まった場合
※ 後期分再申請の場合の提出書類については,学費免除申請のしおりの再申請の提出書類を参照してください。
◯ 前期申請者は,前期分の選考結果がそのまま後期分に適用されるわけではありません。後期の選考結果は,後期の結果通知で必ず確認してください。
(3) 申請は,当年度限り有効です。次年度以降も在学する者で授業料免除を希望する場合は,次年度に改めて申請してください。(今年度の申請や免除結果が自動的に継続されることはありません)
※ 令和7年度前期分の授業料免除の日程については,令和7年2月頃に,ホームページにて公表する予定です。