HOME学生生活支援授業料免除について前期分申請のお知らせ

最終更新日:2024.01.15

令和6年度前期分 授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ

担当 学生支援課奨学資金チーム 場所 : アドミニストレーション棟1階7番窓口
受付時間 平日10:00~12:30
   13:30~16:00
メールアドレス

s-shikin.c(アットマーク)gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※(アットマーク)は@に置き換えてください
※お問い合わせの際は、学生証番号と氏名をメール本文に明記してください。

1.申請資格

令和6年4月1日現在において,教養学部,総合文化研究科又は数理科学研究科の学生(研究生・聴講生等は除く)で,以下のいずれかに該当する者。

(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者。
(2) 申請者若しくは学資を主として負担している者が風水害等の災害*を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者。
(3) その他,やむを得ない事情があると認められる者。

* 下記URLの「学費免除相談対応」に「◯」が記載されている災害による被災は,罹災の状況(調査票及び罹災証明書等)により免除となる場合があります。(審査によるため,免除になるとは限りません。)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05.html

2.申請書類及び申請期間等

申請方法の詳細および提出書類は2月15日(木)以降に下記URLをご確認ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02.html

教養学部新入学者は,試験当日にお知らせする「入学手続要領」に記載の日程・方法によります。
※ 学部学生の授業料免除申請者のうち,修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)の対象者は,必ず日本学生支援機構の給付奨学金にも併せて申込みをしてください。(既に認定されている者は除く)
 ・「日本学生支援機構給付奨学金の申込」については,こちらicon_window.gifをご確認ください。
 ・「日本学生支援機構給付奨学金の対象者」となるかは,こちらicon_window.gifの申込資格・学力基準・家計基準を全て満たすかをご確認ください。

【申請期間】

令和6年2月15日(木)~4月8日(月)

※ 窓口での提出は4月8日(月)16:00まで。
※ 郵送での提出は簡易書留により4月8日(月)までの消印があり,かつ4月10日(水)到着分まで受領。
※ 令和6年4月に教養学部後期課程以外に進学する学部新3年生は,本部奨学厚生課授業料等免除チーム宛に郵送で申請してください。
申請期間を過ぎた場合,いかなる理由があろうと授業料免除及び徴収猶予の申請は,受理できません。
  一部揃っていない書類がある状態でも受け付けます。不足している書類とその書類の提出予定日を記入したメモを同封のうえ,早めに申請してください。

【提出先】

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム TEL03-5454-6075・6076
駒場キャンパス・アドミニストレーション棟1階7番窓口 平日10:00~12:30・13:30~16:00
※ 窓口休止日:土・日・祝日 及び 2/21(水)~2/26(月),3/28(木),3/29(金)

3.徴収猶予

授業料免除の申請を行うと,結果通知(7月末)までの期間,授業料の支払いは猶予されます。(口座引落登録者は引落が猶予されます。)
それ以上の猶予を希望する場合は,申請様式一式を送付しますので,上部記載担当までメールでご連絡ください。
申請期間は授業料免除と同一です。

※ 授業料徴収猶予には「延納」又は「分納」があります。

4.選考結果の通知

選考結果は7月末(後期分は1月中旬)に申請者全員に通知する予定です。
(授業料免除:UTASで各自確認,授業料徴収猶予:UTAS登録のメールアドレス宛に通知)

  • 免除が許可された場合は,家計の状況により授業料の半額又は全額が免除になります。
  • 徴収猶予が許可された場合は,8月末日までの納入猶予又は9月までの月割分納(4~8月の5ヶ月分は8月下旬にまとめて支払)となります。

5.注意事項

(1) 教養学部,総合文化研究科及び数理科学研究科以外の学部・大学院在学者(入・進学者)は受付場所が異なります。

【問い合わせ先】
教育・学生支援部奨学厚生課授業料等免除チーム
(本郷キャンパス・御殿下記念館横 学生支援センターモール階)
E-mail:syougaku.adm(アットマーク)gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※(アットマーク)は@に置き換えてください

(2) 令和5年度に行った授業料免除の申請は,令和6年度の授業料免除に適用されません。令和6年度の授業料免除を希望する場合には,必ず上記期間内に改めて申請してください。

(3) 授業料免除・徴収猶予の各申請者は,選考結果が決定されるまで授業料の納入(銀行口座引落)が猶予されます。選考結果が決定する前に授業料を納入した場合には,申請資格がなくなります。

(4) 前期分の申請期間に申請を行うと後期分との同時申請となります。

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