バリアフリー支援(駒場教職員向け情報)
1.東京大学バリアフリーの支援体制
東京大学は、「東京大学憲章」に則り、全学のバリアフリーを推進しています。平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、不当な差別取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務となり、全学のバリアフリーは新たな段階に入っています。
障害により大学生活において社会的障壁を有する学生からバリアフリー支援の希望があった場合、まずは学生と支援実施担当者(教員・職員)、バリアフリー推進オフィス、その他関係者との面談を実施し、支援の内容と方法について協議します。
2.合理的配慮とは
詳しくは、参考リンクにもある「障害のある学生へのバリアフリー支援ガイド」内【合理的配慮の基本的な考え方(P.71)】と、【4.合理的配慮の提供(P.74)】をご参照ください。
3.障害のある学生への支援の流れと「支援実施担当者」の役割
バリアフリー支援を希望する学生はまず、支援の直接の窓口となる「支援実施担当者」に申し出ることになっています。「支援実施担当者」とは、教養学部・総合文化研究科・数理科学研究科の場合、支援実施担当教員と、授業や試験等の学修における支援に関しては教務課の担当職員、学生生活全般における支援に関しては学生支援課の担当職員、教科書のテキスト化等の支援に関しては図書課(駒場図書館)担当職員になります。
本学では、障害のある構成員の所属する研究科や研究所等の部局が主体となってバリアフリー支援を行うこととなっています。「支援実施担当者」は、部局に所属する障害のある学生のもっとも身近にいる教職員として、当該学生の状況を常に確認し、支援ニーズを把握します。
4.「バリアフリー推進オフィス」の役割
「バリアフリー推進オフィス」は、部局が支援を進めるにあたって必要なノウハウの提供、アドバイス、支援機器の貸与等を行います。支援の経験を積んだスタッフやさまざまな知見を有する室員が、障害のある学生・教職員と部局の間に立って、当事者中心の視点に基づき、建設的対話と合理的配慮の実現をサポートします。
「支援実施担当者」は、「バリアフリー推進オフィス」から提供されるノウハウのもとに、適切な支援を実施していきます。
5.障害のある学生の授業を担当することになったら
障害のある学生に対して、合理的配慮を実施しながら授業を進めていくにあたり、対応方法などがわからないこともあると思います。教育者としての具体的役割やノウハウなどが、バリアフリー推進オフィスから提供されていますので、情報ページもご覧ください。
6.参考リンク
障害のある学生へのバリアフリー支援ガイド
Barrier-free support guide for students with disabilities
本学バリアフリー支援室が作成しているガイドブックです。
バリアフリー推進オフィスHP
本学バリアフリー支援室のHPには、「サポートを受ける方」と「サポートをする方」双方について、それぞれ支援の流れや障害について知っておいていただきたいことなどの説明がまとめられています。