お知らせ
2014.12.11
冬季の暖房器具使用に係る事故防止について
記 1.燃焼式の暖房器具は原則として使用しないこと。 特に有機溶剤など引火性の化学物質を扱う実験室では、石油・ガスの暖房器 具(ストーブ及びファンヒーター)などの使用を禁止すること。 2.暖房が必要な室等においては、エアコンを使用すること。(設定温度を20℃ 以下とする) また、電気式のパネルヒーターやひざ掛けを利用するなど電気容量に注意し ながら個別に対応すること。 3.エアコンが設置されていない等やむを得ない場合であって、有機溶剤などの 引火性の化学物質を扱わない実験室、居室、事務室などで石油・石炭・薪・ 電気・ガスストーブ及びファンヒーターなどの暖房器具を使用する場合は、 以下の点に留意すること。 (1)部屋は整理整頓し、暖房器具の周囲に紙、プラスチック製品、衣類などの 可燃物がない状態にすること。 (2)暖房器具を使用している間は必ず人が在室すること。不在となるときは確 実に消火すること。 (3)灯油等は火気のない保管場所にて最小限の保管とすること。 (4)ガス管、電源ケーブル及びコンセントを含め暖房器具等を点検してから使 用すること。 (5)定期的な換気を行うこと。 (6)暖房器具の近くに適切な消火器を備えること。 ※過去、本学においてガスファンヒーターを連続使用しながら研究室に泊りこ みで作業していた学生が、一酸化炭素中毒と思われる症状となった事故が発 生しております。使用の際には、換気等十分に注意してください。