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最終更新日:2023.01.16

在学期間延長

在学期間延長の手続きは4月入学の学生は2月頃とします。手続きは年に1回のみです。

所定の時期(4月入学の学生については2月頃)にHPのお知らせに提出期間について掲示するので、案内をよく確認してください。

在学期間の延長を希望する場合は、総合文化大学院チームで在学期間延長届(修士icon_pdf.gif博士icon_pdf.gif)の交付を受け(または本ページよりダウンロードする)、必要事項を記入した後(パソコン入力可)、指導教員と専攻・系長の捺印を受けてから所定の期間に総合文化大学院チームへ提出してください。授業料未納・書類不備の場合は、受理しません。

退学及び休学を申し出ないかぎり、在学期間(修士は3年/博士は5年)が満了になるまで、次学期の授業料が発生します。次年度以降の在学意思表示として、必ず提出してください。
書類提出が遅れる場合、次年度の学生証交付などが遅れる場合があります。

※10月入学、または9月入学の学生は、「4月入学」の部分を「自身の入学された月」と置き換えてください。