休学・復学について
1.手続
休学をする場合は、総合文化大学院チームで休学願の用紙の交付を受け(または本ページよりダウンロードする)、必要事項を記入した後(パソコン入力可)、指導教員と専攻・系長の捺印を受けてから休学期間が開始する1ヶ月前までに総合文化大学院チームへ提出してください。授業料未納・書類不備の場合は受理しません。
なお、申請時の休学期間は1年間(ただし、病気による休学は年度毎に申請が必要)が最大で、休学を延長する場合は休学期間が終了する1ヶ月位前に休学の再手続きをしてください。また、休学に伴い、奨学金の受給に関すること等、別に手続きが必要な場合があるので、事前に各自で確認の上、休学願を提出してください。
海外渡航を伴う休学については、海外渡航の届け出も併せて行うこと(詳細はこちら)。
休学のために必要な書類 | |
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海外への留学(修学) | 休学願、修学計画書、入学許可通知書(写)または在学証明書(写) |
海外への学術調査 | 休学願、調査・見学計画書(日程表含む) |
経済的理由 | 休学願、理由書(理由は400字程度書くこと) |
病気 | 休学願、診断書 |
出産・育児 | 休学願、母子手帳(写)※ |
介護 | 休学願、診断書 |
社会に貢献する活動 | 休学願、計画書(詳細に書くこと) |
一時帰国 | 休学願、理由書(詳細に書くこと) |
※出産前の場合は母子手帳の表紙の写、出産後は表紙に加えて出生届出済証明のページの写も提出してください。また、男性が育児を理由に休学する場合は、子と同世帯と分かる書類も添付すること。
2.休学期間と修業年限及び在学年数(大学院学則第29条参照)
休学期間として認められる期間は2ヶ月以上で、博士課程においては3年、修士課程においては2年を超えることはできません。
休学した期間は、修業年限(修士2年・博士3年)及び在学年限(修士3年・博士5年)には算入されませんので注意してください。
3.復学
休学期間中に休学の事由が解消された場合は、復学願に必要事項を記入し総合文化大学院チームへ提出してください。
また、休学期間が終了し復学する場合も復学願を提出してください。なお、休学期間が終了し、復学願等を提出しなかった場合は、次学期(休学が終了した月の翌月)以降も在学することとして扱い、次学期の授業料が発生するので、必ず復学願等を提出してください。
休学の理由が病気であった場合は、復学願の他に、医師の診断書を添付してください。
4.授業料
休学する者は、原則としてその期間の授業料は免除されます。
休学する場合は、提出期限内に上記1.の手続きをしてください。
なお、学期の途中から休学する場合はこの限りではないので、早めに総合文化大学院チームに問い合わせてください。
手続きに遅れた場合は、前期分あるいは後期分の授業料を納入しなければなりませんので注意してください。
復学を許可された場合は、復学した月から当該学期末までの授業料を復学した月内に納入しなければなりません。
すでに納入した授業料については返還しません。
5.学位論文申請
休学期間中は、学位論文は提出できませんので注意してください。