扶養手当
1.手当の概要
扶養親族のある教職員に支給されます。
支給対象職種
基本年俸俸給表・指定職俸給表適用者、再雇用教職員を除いた正職員(特定有期雇用教職員は支給対象外)
扶養親族とは
- 配偶者(内縁関係にある者も含む)
- 満22歳の年度末までの子・孫・弟妹(血族・法定血族に限る)
- 満60歳以上の父母・祖父母(血族・法定血族に限る)
- 重度心身障害者
のうち、次の要件を満たし、他に生計の途がなく主として教職員の扶養を受けている者を指します。
- 他者の受ける扶養手当相当額(家族手当など)の支給の基礎となっていないこと。
- 年額にして130万円以上の恒常的な所得がないと見込まれること。
- 重度心身障害者の場合、障害の程度が終身労務に服することができない程度であること。
- 別居している父母等の場合、父母等の全収入の3分の1以上を教職員が負担していること。さらに、他者と共同して扶養しているときは、共同扶養者の中で教職員の負担額が一番大きいこと。
「所得」の考え方
- 「年額」とは、過去の1年間、暦年、年度等の所得ではなく、将来にわたっての1年間の所得という意味です。
- 「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等の継続的に収入のある所得を指します。
- 「所得」とは、課税上の所得金額ではなく、非課税扱いの所得等も含めた総収入金額を指します。
所得の具体例
| 所得の種類 | 備考 |
|---|---|
| 給与、報酬、謝金 |
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| 年金 |
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| 社会保険の各種給付 |
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事業所得 不動産所得 |
※社会通念上、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額のみ控除可能(税法上の必要経費とは異なる) |
| 博士課程教育リーディングプログラムの奨励金 | ※学生・生徒が受ける奨学金は、学資にのみ充てることを目的としている給付であれば、所得に含めないものとして取扱われる |
- 日単位・月単位で得られる所得の場合は、年額ではなく日額・月額で所得要件を判定することもあります。
- いわゆる失業保険も所得に含まれますので、日額3,612円以上の失業保険を受ける者を扶養親族とすることはできません。
- 就職(内職、パート、派遣労働も含む)、起業などにより、扶養親族が日額3,612円以上/月額10万8,334円以上の所得を得る可能性があるときは、必ずご連絡ください。
- 共済組合の被扶養者とは異なり、所得に公的年金が含まれる場合でも、年額130万円以上となる者を扶養親族とすることはできません。
- 税法上の扶養親族の要件である合計所得金額と、ここで言う「所得」とは、考え方が全く異なるものです。混同しないよう、注意してください。税法上、非課税扱いとなる所得も、ここで言う「所得」に含まれます。
2.届出が必要な場合
扶養手当を受給中の方
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扶養親族が支給要件に該当しなくなったとき |
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新たに扶養親族に該当する者ができたとき |
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扶養手当を受給していない方
| 新たに扶養親族に該当する者ができたとき |
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3.届出に必要な書類
4.届出の期限
届け出る事由が生じた日から15日以内に提出してください。(15日目が休日の場合は、その翌日が提出期限となります。)
5.注意事項
- 増額となる届出の場合、期限内に届出がないと支給開始月が遅れ、支給額が少なくなります。(遡及して支給されることはありません。)
- 減額となる届出の場合、届出が期限に遅れても遡って減額されます。長期間に渡って届出を怠ると、高額の返納が生じますので、充分注意してください。
- 届出のタイミングによっては、当月の給与計算処理に間に合わず、翌月の給与で相殺することがありますので、ご了承ください
6.手当額
扶養親族の種別等に応じて、次の金額が、毎月支給されます。
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子、孫 |
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|---|---|---|
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その他 |
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| 上記以外の教職員 |
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※特定期間(満16歳以降の最初の4月1日から満22歳以降の最初の3月31日までの間)にある子が扶養親族である場合は、子1人つき5,000円が加算されます。
