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最終更新日:2026.05.14

謝金を支払う場合には

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【お問合せ】東京大学教養学部経理課経理チームTEL:5465-8908(内線:48908)
Mail:shakin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
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謝金を支払う場合には

令和8年4月1日実施分より令和8年度諸謝金基準単価表(4月1日)tosresearcher_icon_pdf.gifおよび教養学部等謝金支払基準tosresearcher_icon_pdf.gifの金額に基づき支給されます。

この表に当てはまらない場合は担当までご相談ください。


提出書類について

*「謝金の支出について(伺)」を当該業務が発生する期日の2週間前までに提出してください。
謝金フローチャートtosresearcher_icon_pdf.gif(処理の流れ)

金支出伺い 支給調書(注文書・インボイス対応版)2025.09.xlsx(2025年9月更新)
※Mac版Excelのバージョンによっては、レイアウトが崩れる場合があります。その際はWin搭載のPCで印刷をお願いいたします。)

※謝金伺いを作成すると、別シートに注文書(依頼書)が自動で作成される形式としました。
注文書は、学生を含むすべての謝金受給者へ業務実施前に送付し、写しを研究室にて保管ください。
詳細は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)施行に係る対応について(2024.11~)の項目を参照ください。

≪注意≫
*「謝金の支出について(伺)」の様式欄外の記載要領・注意事項をご確認ください。

*謝金に旅費を伴う場合について
 ・「謝金の支出について(伺)」と「出張申請書」をまとめて謝金担当に提出してください。
 ・同時に提出できない場合であっても、謝金・旅費が支給されることをそれぞれに記載ください。
 旅費を招聘者の滞在期間中に現金で支払う場合は、「謝金の支出について(伺)」と「出張申請書」を当該業務が発生する4週間前までに提出してください。

*終了後、支給調書(「謝金の支出について(伺)」と同じファイルの別シートとなっております。)を速やかに提出してください。
出勤表tosresearcher_icon_excel.gif(時給で支払う場合)(2025年10月更新)
カラー印刷できない場合tosresearcher_icon_pdf.gif
・出勤表は業務を行うたびに業務実施者と担当教員とが実施状況を確認して作成してください。
・出張等で担当教員が不在で確認できなかった場合は、代理の教職員が確認し、その旨を備考欄に記載してください。
・謝金付き旅費の場合、所得税処理の関係上、旅費システムで処理できませんので、出張報告書は「Excel版出張報告書tosresearcher_icon_excel.gif」を提出してください。

*謝金の種類に応じて必要な書類
・講演,講義,会議出席の場合は,プログラム等。
・原稿,原稿校閲,翻訳の場合は,成果物。
・消費税の課税対象となる謝金の場合,「依頼内容の確認書」。
インボイス制度への対応について(2023.10~)の項目を参照ください。

<参考>
電子印の作成・利用方法tosresearcher_icon_excel.gif(2021年3月更新)


「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)施行に係る対応について(2024.11~)

令和6年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」において、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)との適正な取引を行うよう定められました。
本法律施行の際して、契約の相手方である個人が「特定受託事業者」であるか確認を行い、特定受託事業者の場合には注文書により、本法律に定められた取引条件を明示したうえで発注することが求められております。

「特定受託事業者」の定義(="従業員を使用している場合"のみ「特定受託事業者でない」と判断できるが、それ以外についてはすべての個人が対象となり得る)が曖昧なため、謝金業務を依頼するすべての方に対して「特定受託事業者」であるかどうかの確認を行うことが困難な状況です。そのため、教養学部では学生を含むすべての謝金受給者へ、業務実施前に注文書等を送付することとし、特定受託事業者であるかどうかの確認を省略する運用とします。(種類を問わず全ての謝金業務が対象です。)

謝金伺いを作成すると、別シートに注文書(依頼書)が自動で作成されますので、注文書(依頼書)を業務実施前に謝金受給者へ送付し、監査等があった際に提出できるよう研究室にて保管をしてください。
紙媒体と電磁的方法のどちらでも差し支えありません。

※インボイス制度の対応として消費税の課税対象となる謝金の場合には、「依頼内容の確認書」を作成して先方へ送付し、写しを経理チームへ提出いただいておりますが、本件の注文書とは別となりますので、ご留意願います。

(参考)
東大ポータル「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」ページicon_window.gif
東大ポータル「謝金の支払」ページ内よくあるご質問(フリーランス新法・謝金)icon_pdf.gif
厚生労働省リーフレットicon_pdf.gif
厚生労働省パンフレットicon_pdf.gif


インボイス制度への対応について(2023.10~)

消費税の課税対象となる謝金の場合には、「依頼内容の確認書」を作成して先方に送付し、その写しを経理チームへ提出してください。
「諸謝金基準単価表」「教養学部等謝金支払基準」で「消費税区分」が「課税」とあるもの(単純労務謝金・講義謝金(授業)・実験協力謝金、
外国実施等、不課税のものは対象外)が対象です。
「依頼内容の確認書」の送付後に、実施日や金額に変更が生じた場合には、変更後の内容で「依頼内容の確認書」を再度作成して送付し、
写しを経理チームへ提出してください。
手続きの詳細は以下の通知文書を参照してください。

(参考)
インボイス制度通知(謝金)icon_word.gif
様式(zip)
本部説明資料抜粋(謝金)インボイス制度icon_pdf.gif
(参考)インボイス制度対応表


マイナンバーについて

平成28年(2016年)1月から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆるマイナンバー法)が施行されたことに伴い、謝金の受給者のマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは「東京大学の保有個人情報等の適切な管理のための措置に関する規則」第22条に基づき、下記の事務において使用します。
(1) 給与所得・退職所得の源泉徴収作成事務
(2) 報酬・料金等の支払調書作成事務

<必要書類>
1.マイナンバー利用同意書兼マイナンバー届出書tosresearcher_icon_pdf.gif(英文併記)(そのまま先方にお送りください)
2.「個人番号(マイナンバー)カード」(表面及び裏面)の写し->個人番号カードがない場合は
3.「通知カード」(表面)又は「住民票(マイナンバーが記載されたものに限る)」の写し及び以下(1)又は(2)の本人確認書類をご提出ください。
(1) 顔写真付の身分証明書の写しいずれか1通(運転免許証、パスポート、学生証、在留カード)
(2) 顔写真付でない身分証明書の写しいずれか2通(健康保険被保険者証、年金手帳、納税証明書、戸籍抄本)

詳細は、下記運用マニュアルを参考にしてください。
マイナンバー確認書類の取扱いについてtosresearcher_icon_pdf.gif
マイナンバー関係書類取扱いに関するQ&Atosresearcher_icon_pdf.gif


東京大学の保有個人情報等の適切な管理のための措置に関する規則(東大ポータル)
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07408321.htmlicon_window.gif


被検者・アンケート協力者等に謝金をお支払いする場合(実験補助者ではありません)

*実験開始前に謝金支出伺(実験協力謝金様式)tosresearcher_icon_excel.gif、計画書(交付申請書等の写し)、研究倫理審査申請書、協力者募集通知・公募等を提出してください。同実験の場合、その都度提出の必要はありません。

*時間単価が1000円を超える場合は、「単価決定調書(実験協力謝金様式)」(※)も提出してください。

*実験実施後に以下の書類を提出してください。
・振込の場合:「実験協力者・支給調書」(実験協力謝金様式)(※)
・現金支給の場合:「実験協力者領収書 ・支給調書 」(実験協力謝金様式)(※)、 立替払請求書(※)
(※)「謝金支出伺(実験協力謝金様式)」と同じファイルの別シートとなっております。

*被験者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
*実験の被験者のマイナンバーは不要です。


税金の取り扱いについて

*謝金についての税金は謝金基準単価表の源泉徴収欄を適用します。
*講演謝金等受給者に旅費を支給する場合、旅費にも課税されますのでご注意ください。

謝金基準単価表の源泉徴収欄が "なし" になっている謝金については、マイナンバーは不要です。


外国人の方・留学生に謝金業務を依頼する場合

【在留資格の確認について】
外国人の方は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。原則、在留資格以外の活動はできません。
したがって、外国人の方に業務を依頼する場合は、依頼しようとする業務の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを、事前に確認する必要があります。
在留資格によっては、就労が認められないものや活動制限があるもの・勤務時間の上限がありますので、実施前に必ずご確認ください。

詳細は、下記を参照してください。
在留外国人の方に対する謝金業務の依頼についてtosresearcher_icon_pdf.gif

【租税条約適用による免税について】
外国人等の非居住者に対して国内源泉所得(非居住者が日本国内で行なう事業・勤務から発生する所得)に該当する支払いを行なう場合は、20.42%の税率で所得税を源泉徴収しなければなりませんが、届出を行なうことにより、租税条約を締結している国の居住者であれば、条約の規定に基づいて源泉所得税の免除を受けることが出来ます。
現在、日本は複数の国または地域と租税条約を締結していますが、国や地域によって条約内容が異なるため、租税条約の適用には対象となる国との条約内容を確認する必要があります。(「租税条約マニュアル」(本部便利帳)参照icon_window.gif

≪重要!≫
「租税条約に関する届出書」については、支払前に本部財務部を通して、本郷税務署に提出する必要があります。従って、謝金を担当教員が立替払する場合や旅費を概算払する場合は、支払予定日の2週間前(厳守)までに、租税条約に関する必要書類を経理課経理係にご提出ください。
原本(2部)提出のため、在日期間が短い海外在住の方については、来日前に郵送でのやり取りとなりますのでご注意ください。
書類の提出が間に合わない場合は、課税(20.42%)または租税条約の届出提出後に、本人の口座に振込(含外国送金)となります(当初より本人の口座に振込(含外国送金)する際は、来日時に記入提出いただいて構いません。)。

<マニュアル・様式等>
租税条約マニュアル等(本部便利帳) icon_window.gif
租税条約に関する届出(様式7) icon_window.gif・・・「自由職業所得」の条項に該当するもの。
講演料、指導・助言等の人的役務の対価、通訳料、著作権が発生しない原稿料等)
租税条約に関する届出(様式8) icon_window.gif・・・ 「教授」、「学生(留学生)」の条項に該当するもの
招へい教職員および留学生への給与および謝金

<注意>
*印刷するときは,1ページ目と2ページ目は両面印刷(長辺とじ)。
*在留資格「興行」での入国の場合は、原則適用条項なし(=租税条約が適用されない。)。
*内容が講演・講師などの謝金で、注意が必要なケース?
a) 他大学で雇用されている外国人教員(在留資格「教授」)に東大で講演謝金などを支払う場合⇒ 「様式8」で提出
b) 本来は「短期滞在」であるところ、誤って「教授」の在留資格を取った場合⇒ 「様式7」で提出
*「住所」は,勤め先(大学等)の所在地ではなく、実際に居住している自宅の住所を記入。
*「入国年月日」「在留期間」「在留資格」の欄は、入国審査時においてパスポートに押される「上陸許可」のシール又はスタンプに記載されているので、確認の上記入すること。

<居住者証明が必要な国>
租税条約を締結している相手国によっては、「租税条約に関する届出書」に加えて「特典条項に関する付表」と「居住者証明書」が必要です。(アメリカ、ヨーロッパ各国、ニュージーランド等。対象国は「租税条約マニュアル」(本部便利帳)icon_window.gif参照。)

●「得点条項に関する付表」
特典条項に関する詳細及び様式ダウンロード(国税庁HP)icon_window.gif

●「居住者証明書」
「居住者証明書」は支払を受ける者が元々の居住国で取得の手続きを行うものです。手続きの開始から発行までに2~3ヶ月以上の時間がかかる場合も多いので、必ず入国前に取り寄せるように依頼して下さい。

【参考】「居住者証明書」の入手方法

○ アメリカの場合
米国内国歳入庁(The Internal Revenue Service「IRS」)が居住者証明書(様式「6166」)を発行します。(申請書は様式「8802」)

○ フランスの場合
現地の税務当局(Direction Geneale des Finances Publiques「DGFiP」)が、日本の国税庁が指定する様式に署名と官印を押印して発行します。※ 教授条項適用者については写しでも可。

○ オーストラリアの場合
現地の税務当局(Australian Taxation Office)が居住者証明書を発行します。

○ その他の国の場合
現地の税務当局が居住者証明書を発行します。


その他留意事項等

*本学の教職員に謝金をお支払いすることは、原則としてできません。
*学生に依頼する場合は授業等との重複に注意し,学業及び研究に支障をきたさない業務量にしてください。
*留学生に依頼する場合は、在留資格(留学・就学)又は入国管理局において資格外活動許可申請をしていることを確認し、在留カード両面のコピーを謝金伺等と合わせて提出してください。


その他の様式

謝金領収書・謝金立替払請求書 tosresearcher_icon_excel.gif
取引先データ登録・修正依頼書 icon_excel.gif(東京大学に銀行口座が未登録な場合必要。給料とは別です。)
【新様式】外国送金支払先情報 様式20251021.xlsx​ (Excel形式でご提出ください)​

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