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最終更新日:2026.04.28

特別研究員奨励費について

1.科学研究費助成事業(学術研究助成基金)(特別研究員奨励費)の概要

特別研究員には、日本学術振興会より、科学研究費助成事業(学術研究助成基金)(以下、「科研費」という。)の一種である特別研究員奨励費が交付されます。

特別研究員奨励費は、各特別研究員の課題研究を遂行するために交付される研究費で、奨学金的なものではありません。科研費を研究目的以外に支出することは、認められず、また、その管理は特別研究員個人ではなく、本学にて行うこととされています。日本学術振興会の定めるルールだけでなく、本学の会計ルールにも従って経費執行を行わなくてはなりません。

特別研究員奨励費の科研費としての各種申請手続きおよび本学での経費の執行にあたっては、本ページに記載の内容に従い、十分注意してお取り扱いください。

※科研費に関する書類は、原則科研費電子申請システムにて提出します。(応募時に使用した「ID・パスワード」が必要となるため、紛失しないようにしてください。)

2.日本学術振興会のルール

日本学術振興会の定める基本的なルールは、使用ルール、科研費ハンドブックに記載されているので、事前に確認してください。
使用ルール | 科学研究費助成事業|日本学術振興会 icon_pdf.gif
科研費ハンドブック | 科学研究費助成事業|日本学術振興会 (jsps.go.jp)

3. 科研費の年間の手続について

(1)交付内定(初年度のみ)

例年、4月下旬に日本学術振興会より交付内定通知があります。特別研究員奨励費は基金種目のため、交付内定・交付決定は年度ごとではなく、初年度に研究期間全体に対する交付内定が出されます。

交付内定を受けた特別研究員奨励費は、交付内定日よりすぐに使用可能となります。(日本学術振興会からの実入金前であっても、交付内定日から使用可能です)

【令和8(2026)年度交付内定日(使用開始日)】
 PD:令和8(2026)年4月1日
 DC:令和8(2026)年4月22日

(2)交付申請(初年度のみ)

交付内定を受け、科研費電子申請システムより様式D-2-1「交付申請書」および様式D-4-1「支払請求書」を提出します。例年、5月中旬頃が提出締切です。

科研費の基金課題は、初年度に研究期間全体の研究費についての交付申請と初年度分の支払い請求を行い、その後は毎年2月に年度ごとの研究費の支払請求を行います。そのため、交付申請書の提出は初年度のみに行う手続きとなります。

(3)交付決定・入金

例年、6月下旬頃が交付決定となります。交付決定通知書は、交付決定日以降に科研費電子申請システムよりダウンロード可能となります。

交付決定後おおむね1カ月以内に実入金があります。日本学術振興会より大学宛てに入金後、各課題のプロジェクトコードに振り替えます。入金から振替の反映まで時間がかかるため、初年度の研究開始直後は、財務会計システム上ではマイナス執行となりますが、入金の振替後に解消されます。

(4)前倒し支払請求

希望者のみが行う手続きです。例年、6月~11月上旬が申請時期です。

次年度以降の研究費を前倒しで使用したい場合は、科研費電子申請システムより様式F-3-1「前倒し支払 請求書」をご提出ください。なお、前倒し支払請求をした分が使用開始できるのは、本学から学振に支払請求が提出された日からです。

(5)補助事業期間延長承認申請

希望者のみが行う手続きです。例年、1月中旬~2月中旬が申請時期です。

最終年度の課題で年度内に未使用額が発生する場合は、科研費電子申請システムより様式F-14「補助事業期間延長承認申請書」を提出し、補助事業期間の延長を行うことで、翌年度に未使用額を持ち越して使用することが可能となります。

ただし、特別研究員奨励費は特別研究員の身分を有していることが前提の種目のため、特別 研究員の身分が次年度も継続している場合のみ申請が可能となります。特別研究員の身分の終了と同時に特別研究員奨励費の研究期間終了も終了する場合、この申請を行うことはできません。

なお、次年度も継続する課題の場合は、未使用額を手続なしに次年度に使用することが可能なため、繰越申請などの手続きは不要です。

(6)支払請求書提出

例年、2月中旬が提出締切です。

「(2)交付申請」にも記載のとおり、科研費電子申請システムより様式F-2-1「支払請求書」を提出し、2年度目以降の研究費の支払いを申請する手続です。原則的には、初年度に提出した交付申請で予定していた各年度の交付予定額のとおりに支払請求を行いますが、研究計画の進み具合に応じて、支払請求額を変更することも可能です。

(7)実施状況報告書・実績報告書

例年、5月中旬が提出締切です。

次年度も研究を継続する課題の場合は、科研費電子申請システムより、様式 F-6-1「実施状況報告書(収支状況報告書)」、様式F-7-1「実施状況報告書(研究実施状況報告書)」を提出し、年度ごとの進捗を報告します。

最終年度終了課題の場合は、科研費電子申請システムより、様式F-6-2「実績報告書(収支決算報告書)」・様式F-7-2「実績報告書(研究実績報告書)」を提出して、研究期間全体についての報告を行います。

実施状況報告書・実績報告書の内容は、「科学研究費助成事業データベース」にて一般公開されます。

(8)所属研究機関・所属部局の異動による科研費課題の移管

特別研究員の受入研究機関を変更する場合は、受入研究機関の変更手続きとは別に、科研費(特別研究員奨励費)の移管に係る手続きも必要となります。受入研究機関の変更手続きを行っただけでは、自動的に特別研究員奨励費の課題情報および未使用額の移管は行われませんので、必ず研究支援チームまで受入研究機関の変更による特別研究員奨励費の移管手続きが必要である旨をご連絡ください。

(9)育児休業等による研究中断・期間延長

育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用の中断により補助事業を中断し、補助事業期間の延長を希望する場合には、様式F-13-2「産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」をご提出ください。
(参照:育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用中断による「特別研究員奨励費(特別研究員)」の中断に伴う補助事業期間の延長】3-9)

(10)補助事業廃止

特別研究員の身分を喪失することとなった場合、特別研究員の辞退届とは別に、特別研究員奨励費の補助事業を廃止承認申請手続きが必要となります。科研費電子申請システムより、「補助事業廃止承認申請書(様式F-5-1)」ご提出ください。

特別研究員の辞退届を提出しただけでは、自動的に特別研究員奨励費の課題は廃止となりませんので、必ず科研費課題としての廃止承認申請手続きを行ってください。

日本学術振興会より補助事業廃止の承認通知がありましたら、承認通知日から61日以内に、実績報告書をご提出いただく必要がありますので、補助事業の廃止後も研究支援チームと連絡が取れる状態にしておいてください。廃止時点で未使用額がある場合は、廃止承認通知後に大学から日本学術振興会に未使用額の返還手続きを行います。

廃止承認申請は、原則的には廃止前に提出いただくこととなっておりますが、実支出額の確定に時間がかかる場合は、廃止事由発生日以降(退職日以降)の提出も可能です。実支出額が確定し次第、すみやかにご提出ください。
(参照:研究者使用ルール3-3【補助事業の廃止】、3-5【研究代表者の応募資格の喪失等】)

※留意事項※
特別研究員の身分喪失後、国内の研究機関に研究者として就職するなど、科研費応募資格のある身分となった場合は、特別研究員奨励費の補助事業を廃止せず、当初の研究期間内において継続することが可能です。詳細は「よくある質問」のQ4をご確認ください。

4. 物品購入の手続き

物品等の発注については、原則、請求書払で行います。(実際に物品が納入された後、受け取った請求書をもとに大学から銀行振り込み等により経費を支払う方法です。)

経費の使途目的に合致していること、及び当該研究期間中の執行であることについても確認してください。

業者から見積書を取り寄せて検討し、発注を行います。

1契約100万円以上の調達手続き(契約)については、専攻事務室経由で用度チームに連絡してください。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/tosresearcher/zaimu/contract/100/

受領した現物を確認し、納品書にサインを行います。検収については、以下を参照してください。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/tosresearcher/zaimu/contract/kenshu/

見積書・納品書・請求書(宛先は、「東京大学」)およびその他必要書類を、納品検収後、速やかに(当該月のものは当該月中に)専攻事務室に提出してください(専攻事務室から用度チームへの伝票提出の締め切りは翌月の5日を目処に設定)。

立替払は請求書払が不可能な際の緊急的手段です。詳細は、以下を参照してください。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/tosresearcher/zaimu/contract/folder965/

5. 出張旅費の申請手続き

科研費での出張を行う際には、出発前に出張の申請手続きを済ませる必要があります。
また、出張終了後には、用務先での活動内容を報告する書類を提出する必要があります。

特別研究員は、大学と雇用関係にないため、出張旅費システムが使用できません。

【DC・PD等】 出張書類一式icon_excel.gifをダウンロードし出張申請書、報告書等を作成して紙媒体で経理課経理チームに提出してください。

出張旅費システムへの入力は提出書類を元に経理課で行います。

なお、海外に渡航する場合は、出張手続きとは別に、研究科の海外渡航届提出フォームへの届け出が必要です。また28日以上の渡航の場合は、学振マイページによる学振への届け出も必要です。

渡航前 帰国後の手続き
研究科内の提出様式 日本学術振興会
海外渡航届提出フォーム 学振マイページの登録

学振採用後の各種手続き【様式集】
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki/yoshiki/saiyouchu.html
に掲載されている様式3-1、3-2を教務課総合文化大学院チームに、Wordファイルにて提出すること。

メール件名
特別研究員PD:氏名_様式3-1、3-2の提出依頼

※特別研究員DCは大学院学生としての手続きも確認してください。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/procedures/goingabroad/index.html

6. 謝金の手続き

謝金の取扱いについての注意事項や各種様式・資料は、以下を参照してください。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/zaimu/tosresearcher/shuccho-shakin/shakin/index.html

7. 研究インテグリティの確保に関する教育・研究倫理教育の受講

総合文化研究科で研究活動を行っている方は、毎年度、「研究インテグリティの確保に関する教育」「研究倫理教育」を受講し、必要書類を提出することになっています。所属の専攻・系経由で依頼があり次第、対応してください。

8. 人を対象とした実験研究に関する倫理審査

人を対象とした実験研究を行う場合は、倫理審査が必要になることがあります。詳細については、以下を参照してください。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/tosresearcher/ken9/experiments/humansubjects/index.html

9.科研費の一般種目(基盤研究、若手研究、学術変革領域等)への応募について

(1)特別研究員の科研費応募について

① 特別研究員(SPD・PD・RPD・CPD)の場合

特別研究員(SPD・PD・RPD・CPD)は、受入研究機関からのみ、特別研究員奨励費以外の次の研究種目に応募が可能です。
〇 学術変革領域研究(A)の公募研究
〇 基盤研究(B・C)
〇 挑戦的研究(萌芽)
〇 若手研究
〇 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(CPDを除く)

研究分担者として参画する場合は、研究種目の制限はありません。また、応募の際には特別研究員としての採用期間を超える形で応募することも可能ですが、特別研究員の採用期間終了後も科研費応募資格を有する身分であることが必要ですので、あらかじめご承知おきください。
科研費課題への応募にあたっては、e-Radへの新規登録および科研費応募資格の登録が必要です。一般種目への公募が開始されましたら(例年7月~8月)、「(2)科研費応募資格の申請手続きについて」の案内に従って科研費応募資格の申請手続きを行ったうえで、科研費に応募をしてください。

② 特別研究員(DC)の場合

特別研究員(DC)は、科研費の一般種目に研究分担者としてのみ参画することが可能です。また、自らが研究代表者を務める特別研究員奨励費の課題を基課題とする国際共同研究強化のみ、研究代表者として科研費に応募可能です。

科研費課題への参加または応募にあたっては、e-Radへの新規登録および科研費応募資格の登録が必要です。科研費課題への参加が決まりましたら、「(2)科研費応募資格の申請手続きについて」の案内に従って科研費応募資格の申請手続きを行ったうえで、科研費に応募をしてください。

(2)科研費応募資格の申請手続きについて

① 提出書類

e-rad研究者番号登録・変更申請、科研費応募資格申請フォーム」より、e-rad研究者番号の登録をご依頼のうえ、下記の書類を別途メールでご提出ください。原則、ご提出いただいた科研費応募資格申請書類の研究科長承認が下りてからe-radに「科研費応募資格あり」と登録いたします。科研費電子申請システムを使用できるようになるのは、e-radに「科研費応募資格あり」と登録されてからとなりますので、ご注意ください。

(a)科研費応募資格申請にかかる書類
 身分によって提出する書類が異なります。下記より、該当するものを選んでご作成ください。

身分 提出様式
特別研究員(PD・PD・RPD) 【特別研究員(SPD,PD,RPD)】科学研究費補助金応募資格に係る確認書.docxicon_word.gif
特別研究員(DC)(※研究分担者としての参加のみ) 【特別研究員(DC)】科学研究費補助金応募資格に係る確認書.docxicon_word.gif

特別研究員の応募資格の要件は、「科学研究費補助金の応募資格に関する内規icon_pdf.gif(En)Internal Rules on Application Eligibility for Grants-in-Aid for Scientific Researchicon_pdf.gif」よりご確認ください。

(b)学位取得日を証明する資料
 学位記(写)、学位取得証明書などとなります。CiNiiで学位論文が検索可能な場合は、証明書類の提出の代わりに、該当ページのURLを上記(a)の様式内に記載のうえご提出いただくことも可能です。

② 科研費応募資格書類等の提出方法

科研費応募資格申請にかかる書類」「学位取得日を証明する資料」を、e-rad研究者番号登録・変更申請、科研費応募資格申請フォーム」から申請した際に自動返信されるメールに返信する形でお送りください。

10. その他の注意点

研究代表者(=特別研究員)においても、収支簿をつけるなど執行状況を把握し、年度末に多額の不用額を発生させたり、実際の交付額よりも多い金額を支出させて赤字を発生させたりしないように、計画的な執行に努めてください。

特別研究員(PD・DC)の資格変更願や海外渡航届等、特別研究員の身分に係る書類は、教務課総合文化大学院チームに提出してください。また、これら特別研究員の身分の手続きについて不明な点がある場合は、日本学術振興会人材育成事業部研究者養成課(03-3263-4998)に問い合わせのうえ、指示を仰いでください。

日本学術振興会から毎月「研究奨励金」が支給されますが、これはいわば給料に相当するもので、上記の科研費とは性質の異なるものです。研究奨励金の取扱いについて、不明な点があれば、直接、日本学術振興会人材育成事業部研究者養成課(03-3263-4998)にお問い合せください。

問い合わせ先

科学研究費助成事業に関すること

経理課研究支援チーム(03-5454-6019) ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

物品購入の手続きに関すること

経理課用度チーム(03-5454-6028) youdo.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

出張旅費の申請手続きに関すること

経理課経理チーム(03-5454-6715) ryohi.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

謝金の手続きに関すること

経理課経理チーム(03-5465-8908) shakin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

研究倫理教育に関すること

経理課研究支援チーム(03-5454-4419) ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

特別研究員の身分に関すること

教務課総合文化大学院チーム(03-5454-6049) daigakuin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp


【特別研究員奨励費についてよくある問い合わせ】

Q1 実際に研究を進めていく中で、研究計画調書・交付申請書で提出した研究費の支出の計画を変更することは可能でしょうか?

A1 研究上の必要があれば、交付申請書に記載した研究計画や直接経費の費目内訳を変更しても問題ありません。詳細は、使用ルール3-12【軽微な変更】および2-4【直接経費の使用内訳の変更】をご確認ください。
ただし、直接経費の各費目の内訳の額を、研究機関全体の直接経費の総額の50%(直接経費の総額の50%の額が300万円以下の場合は、300万円まで)を超えて変更する場合のみ、事前に「直接経費使用内訳変更承認申請書」を提出して、日本学術振興会の承認を得る必要があります。直接経費の費目内訳の大幅な変更を行う場合は、この点にご注意ください。


Q2 年度内に研究費を使い切れなかったのですが、未使用額を次年度に使用するにはどのようにすればよいですか?

A2 特別研究員奨励費は基金種目のため、研究期間中の年度末に生じた未使用額は、特に事前の手続なしに次年度に持ち越して使用することが可能です。

最終年度に生じた未使用額は日本学術振興会に返還することとなります。研究終了時の未使用額の有無が今後の科研費の応募に影響を及ぼすことは一切ありませんので、少額の未使用額が発生した場合は無理に使い切らず返還をしてください。


Q3 受入研究者の転出に伴い受入研究機関を変更することとなりましたが、特別研究員奨励費はどのような扱いとなりますか?

A3 特別研究員としての受入研究機関を変更する場合は、変更先の機関に特別研究員奨励費の課題も移管することとなります。受入研究機関の変更手続きを総合文化大学院チームで行ったうえで、特別研究員奨励費の移管が必要となる旨を研究支援チームまでご連絡ください。


Q4 特別研究員の採用を途中で辞退し、研究者として研究機関に就職することとなりました。特別研究員としての身分を喪失することになりますが、特別研究員奨励費は継続可能でしょうか。

A4 通常、特別研究員奨励費の研究代表者が特別研究員の身分を喪失する場合は、特別研究員奨励費の廃止手続きが必要となりますが、辞退後に科研費応募資格を有する研究者となる場合は、残りの補助事業期間において特別研究員奨励費の直接経費の使用を継続することが可能です。
他機関の研究者として特別研究員奨励費の課題を継続する場合は、転出先への科研費の移管が必要となりますので、研究支援チームまでご連絡のうえ、必要な手続きを行ってください。
詳細は、科研費(特別研究員奨励費)使用ルール「3-5」「3-6」をご参照ください。
本学の他部局に着任する場合は、学内での移管手続きが必要となります。本研究科の研究職に採用される場合は、科研費課題の移管の必要はありせんが、e-Radへの新規登録および科研費応募資格の登録が必要となりますので、研究支援チームまでご連絡のうえ、必要な手続きを行ってください。


Q5 海外の研究機関での研究のためにビザの申請手続きをしようとしたところ、受給予定の研究費の証明書の提出を求められました。特別研究員奨励費の交付の予定の証明書として、どのようものを提出すればよいですか?

A5 研究期間の初年度に発行される交付決定通知書が、公式な科研費の交付の証明書となります。交付決定日以降に、科研費申請システムよりダウンロードしてご使用ください。
交付決定前に証明書類が必要となる場合は個別に対応いたしますので、研究支援チームまでご相談ください。


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