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最終更新日:2025.09.26

住居手当

1.手当の概要

自己名義で住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃(共益費・光熱費等を除く)を自己名義で支払い、その住宅に居住している者に支給されます。

注)東京大学や他の官公庁等の職員宿舎に居住している者は、支給対象外となります。

  • 教職員の扶養親族が借受けている場合でも可
  • 配偶者、一親等の血族・姻族と共同名義で借受け、同居している場合は、世帯の主たる生計維持者であるときのみ可
  • 住宅の所有者・貸主が親族である場合は、支給対象外となることがあります。

支給対象職種

基本年俸俸給表・指定職俸給表適用者、再雇用教職員を除いた正職員(有期雇用教職員は支給対象外)

2.届出が必要な場合

住居手当を受給中の方

賃貸借契約を更新したとき
家賃額、貸主、住宅の所有者等が変更されたとき
転居したとき
支給要件を満たさなくなったとき
  • 家賃を自ら支払わなくなったとき
  • 賃貸借契約の借主を変更したとき
  • 転居したとき など

住居手当を受給していない方

新たに支給要件を満たすこととなったとき
  • 支給要件を満たす住宅に転居したとき
  • 賃貸借契約の借主を自身に変更したとき など

3.届出に必要な書類

「住居届」(書式と記載例および添付書類)icon_excel.gif

4.届出の期限

届け出る事由が生じた日から15日以内に提出してください。(15日目が休日の場合は、その翌日が提出期限となります。)

5.注意事項

  • 増額となる届出の場合、期限内に届出がないと支給開始月が遅れ、支給額が少なくなります。(遡及して支給されることはありません。)
  • 減額となる届出の場合、届出が期限に遅れても遡って減額されます。長期間に渡って届出を怠ると、高額の返納が生じますので、充分注意してください。
  • 届出のタイミングによっては、当月の給与計算処理に間に合わず、翌月の給与で相殺することがありますので、ご了承ください。

6.手当額

家賃額に応じた次の額が、毎月支給されます。

家賃額手当額
16,000円以上27,000円以下 家賃額-16,000円
27,001円以上61,000円未満 11,000円+(家賃額-27,000円)×1/2
61,000円以上 28,000円

※100円未満の端数は切捨

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