住居手当
1.手当の概要
自己名義で住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃(共益費・光熱費等を除く)を自己名義で支払い、その住宅に居住している者に支給されます。
注)東京大学や他の官公庁等の職員宿舎に居住している者は、支給対象外となります。
- 教職員の扶養親族が借受けている場合でも可
- 配偶者、一親等の血族・姻族と共同名義で借受け、同居している場合は、世帯の主たる生計維持者であるときのみ可
- 住宅の所有者・貸主が親族である場合は、支給対象外となることがあります。
支給対象職種
基本年俸俸給表・指定職俸給表適用者、再雇用教職員を除いた正職員(有期雇用教職員は支給対象外)
2.届出が必要な場合
住居手当を受給中の方
| 賃貸借契約を更新したとき | |
|---|---|
| 家賃額、貸主、住宅の所有者等が変更されたとき | |
| 転居したとき | |
| 支給要件を満たさなくなったとき |
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住居手当を受給していない方
| 新たに支給要件を満たすこととなったとき |
|
|---|
3.届出に必要な書類
4.届出の期限
届け出る事由が生じた日から15日以内に提出してください。(15日目が休日の場合は、その翌日が提出期限となります。)
5.注意事項
- 増額となる届出の場合、期限内に届出がないと支給開始月が遅れ、支給額が少なくなります。(遡及して支給されることはありません。)
- 減額となる届出の場合、届出が期限に遅れても遡って減額されます。長期間に渡って届出を怠ると、高額の返納が生じますので、充分注意してください。
- 届出のタイミングによっては、当月の給与計算処理に間に合わず、翌月の給与で相殺することがありますので、ご了承ください。
6.手当額
家賃額に応じた次の額が、毎月支給されます。
| 家賃額 | 手当額 |
|---|---|
| 16,000円以上27,000円以下 | 家賃額-16,000円 |
| 27,001円以上61,000円未満 | 11,000円+(家賃額-27,000円)×1/2 |
| 61,000円以上 | 28,000円 |
※100円未満の端数は切捨
