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最終更新日:2025.09.26

出産費

概要

組合員が出産したときは出産費・出産費附加金が、被扶養者が出産したときは家族出産費・家族出産費附加金が支給されます。

名称等支給額
出産費・家族出産費 産科医療補償制度加入病院等での分娩 50万円
上記以外の病院等での分娩 48万8千円
出産費附加金・家族出産費附加金 4万円

産科医療補償制度に加入している病院等で分娩した場合、領収・明細書に「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押されます。

参考リンク

文部科学省共済組合(出産費)icon_window.gif

公益財団法人日本医療機能評価機構(産科医療補償制度)icon_window.gif

請求書類

直接支払制度・受取代理制度の利用の有無、出産費用の額によって必要書類が異なります。

各制度利用の有無区分請求書類
直接支払制度を利用した場合 出産費用が出産費支給額以上
(附加金のみ支給)
  • 直接支払制度を利用する旨の病院等との合意文書(写)
  • 出産前6ヶ月以内に被扶養者となった方の出産に伴う請求の場合、前に加入していた健康保険が出産育児一時金を支給していないことの証明書(様式は任意)
出産費用が出産費支給額より少ない
(出産費の差額と附加金を支給)
  • 「出産費等請求書」(医師等の証明は不要)
            様式・記載例(エクセル版)
  • 「振込依頼書」 様式・記載例(エクセル版)
  • 領収・明細書(写)
  • 直接支払制度を利用する旨の病院等との合意文書(写)
  • 出産前6ヶ月以内に被扶養者となった方の出産に伴う請求の場合、前に加入していた健康保険が出産育児一時金を支給していないことの証明書(様式は任意)
受取代理制度を利用する場合 出産費用が出産費支給額+附加金支給額以上
(支給なし)
  • 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
出産費用が出産費支給額+附加金支給額より少ない
(差額を支給)
いずれの制度も利用しない場合 (出産費と附加金を支給)
  • 「出産費等請求書」(医師等の証明が必要)
            様式・記載例(エクセル版)
  • 「振込依頼書」 様式・記載例(エクセル版)
  • 領収・明細書(産科医療補償制度に加入していない病院等での分娩:原本、加入している病院等での分娩:写)
  • 直接支払制度を利用しない旨の病院等との合意文書(写)
  • 出産前6ヶ月以内に被扶養者となった方の出産に伴う請求の場合、前に加入していた健康保険が出産育児一時金を支給していないことの証明書(様式は任意)

「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の様式については、職員チームにお問い合わせください。

請求期限

出産から2年以内

※受取代理制度を利用する手続きは、出産予定日前2ヶ月以内

その他

直接支払制度、受取代理制度について

  • これらの制度は、本来、組合員が病院等の窓口で出産費用の全額を支払い、後日、共済組合に出産費等を請求し支払いを受けるところ、共済組合が病院等に出産費等を直接支払うことにより、組合員の窓口での経済的負担の軽減を図るものです。
  • 直接支払制度では、組合員と病院等との合意に基づき、病院等が(社会保険診療報酬支払基金を経由して)共済組合に出産費を請求をし支払を受けます。なお、附加金については、直接支払制度の対象とならないため、組合員が共済組合に請求し支払いを受けることになります。
  • 受取代理制度では、組合員が病院等に出産費等の受取を委任し、病院等が組合員に代わって共済組合から出産費等を直接受け取ります。受取代理制度を利用するためには、事前(出産予定日前2ヶ月以内)に申請書類を共済組合に提出する必要があります。
  • 直接支払制度・受取代理制度を利用できるかどうかは病院等によって異なりますので、病院等の窓口でご確認ください。

出産前6ヶ月以内に被扶養者となった場合

  • 被扶養者となる前に加入していた健康保険から出産育児一時金を受けられることがあります。付加給付の額は制度によって異なり、文部科学省共済組合より支給額が多いことがありますので、前に加入していた健康保険に、必ずご確認ください。
  • 前に加入していた健康保険から出産育児一時金を受けるときは、文部科学省共済組合の出産費を請求することはできません。
  • 文部科学省共済組合に出産費を請求するときは、前に加入していた健康保険が出産育児一時金を支給していないことの証明書を請求書に添付する必要があります。

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