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最終更新日:2025.08.04

科学研究費助成事業(科研費)

【お問合せ】東京大学教養学部・経理課研究支援係 TEL:5454-4419(内線:44419)

令和6年度の科研費(補助金課題)の繰越手続きについて

令和6(2024)年度科研費課題において、繰越を希望する研究代表者の方は、下記の要領に従い、申請書類をご提出ください。

★学内での取りまとめ作業のため、日本学術振興会ホームページ記載の提出期限より早めに締切を設定しておりますので、ご注意ください。


1.対象者

令和6(2024)年度科研費(補助金種目)の研究代表者


2.対象種目

【対象研究種目】
○特別推進研究
○新学術領域研究(研究領域提案型)
○学術変革領域研究
○基盤研究(S・A)
○奨励研究
○研究成果公開促進費

※補助金種目(課題番号3ケタ目が「H」の研究課題)が対象です。
基金種目は繰越制度の対象外です。最終年度の基金課題における補助事業期間延長承認申請は、1月中旬頃通知予定です。
※基盤研究(B)は令和6年度より基金化されたため、繰越申請の対象外となります。


3.提出書類

様式名提出方法
・様式C-26
・様式B-2別紙2
科研費電子申請システムより作成・提出
【分担者を含めた繰越を行う場合のみ】
・R6科研費分担金繰越申請額内訳表
Excelで作成の上、メール添付にて研究支援チーム宛てに提出

【科研費電子申請システム ログインURL】
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html


4.提出期限

繰越事由発生時期提出期限
交付決定~10月 2024年12月11日(水)15:00(厳守)
11月~12月 2025年1月8日(水)15:00(厳守)
1月 2025年 1月21日(火)15:00(厳守)

5.申請の手順

1)「1_繰越制度概要【研究者用】」および「2_繰越申請参考資料集(繰越要件、繰越事由一覧、FAQ)」で申請を想定している内容が、繰越要件に該当するかご確認ください。

2)「3_繰越申請参考資料集(具体的な記載例、作成上の注意).pdf」「4_科研費電子申請システム_研究者向け操作手引(繰越用抜粋版)」に沿って入力をお願いいたします。
*「所属研究機関事務担当者による修正を希望しない」にチェックを入れないでください。

3)1~2で作成した様式2点について記載内容を確認の上、「確認完了・送信」をクリックし、処理状況が「所属部局確認中」となっていることを確認してください。

4) 3が完了しましたら、メールで研究支援チーム( ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp )宛てに以下の項目をご連絡ください。
・研究種目:
・課題番号:
・研究代表者名:
・繰越申請額:

※ 科研費電子申請システムで作成した様式C-26、B-2別紙のファイル送付は不要です。
※ メールの見落としを防ぐため、メールの件名は必ず「【繰越】+「課題番号(半角)」+
「研究者氏名」としていただきますようお願い申し上げます。
  (件名例:【繰越】12H3456教養花子)
※ 他機関に所属する研究分担者分の繰越がある場合は、「R6研費分担金繰越申請額内訳表(Excelファイル) 」を作成の上、メール添付にてご提出ください。

5) 研究支援チームおよび本部研究資金戦略課科研費チームにおいて提出書類のチェックを行います。
⇒以後、必要に応じて加筆・修正を依頼しますので、電子申請システム上にてご対応ください。
(内容について、電話・メール等で照会させていただくことがある旨、お含み置きください。)


6.【重要】留意事項

以下、申請前に必ずご確認ください。

1)交付決定日以前の事由については繰越事由になりません。
繰越が可能であるのは、【交付決定時】に予想し得なかったやむを得ない事由により、研究の遅延が発生した課題となります。

2)他機関からの分担金の繰越をする場合は、研究代表者が分担金の繰越分をまとめて繰越申請を行ったうえで、分担金の繰越分をいったん年度内に代表機関に返還する必要があります。研究代表者に分担金の繰越について直接ご相談の上、繰越額が確定し次第、研究支援チームまで分担金の繰越に伴う返還が必要となる旨をお知らせください。

3)本学では、間接経費の繰越は原則行いませんので、間接経費の繰越は0円としてください。ただし、他機関研究分担者の所属する研究機関のルールにより、間接経費を繰り越す場合は、研究支援チームまでご連絡の上、間接経費繰越額を計上して申請をしてください。

4)1月上旬までに転入出の予定がある場合は、「研究代表者所属研究機関変更届(C-10-1)」の学振受理後に、異動後の機関から繰越申請をしてください。


7.添付資料一覧

繰越申請を検討・申請される方は必ず下記資料をご確認いただきますようお願いいたします。

R6繰越申請
1_繰越制度概要【研究者用】icon_pdf.gif
2_繰2_繰越申請参考資料集(繰越要件、繰越事由一覧、FAQ)icon_pdf.gif
3_繰越申請参考資料集(具体的な記載例、作成上の注意)icon_pdf.gif
4_科研費電子申請システム_研究者向け操作手引(繰越用抜粋版)icon_pdf.gif
R6科研費分担金繰越申請額内訳表icon_excel.gif

※参考 交付決定日一覧(補助金課題かつ部局内で該当のあるもののみ)

内定日研究種目交付決定日
2024/4/1 基盤研究(A)(新規・継続) 2024/6/21
学術変革領域研究(A・B)(新規・継続)
新学術領域研究(継続(計画・公募))・新規(公募)
- 令和6(2024)年度調整金次年度使用 追加交付決定 2024/8/14
- 令和6(2024)年度調整金前倒し使用申請 追加交付決定 2024/10/15

8.問い合わせ先

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学教養学部 アドミニストレーション棟2階
経理課研究支援チーム
TEL : 内線 46019/外線03-5454-6019
E-mail: ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp


【よくある質問】

Q1 現時点でまだ繰越申請額が確定していません。申請後に金額の修正はできるでしょうか?

A1 2中旬~下旬頃に日本学術振興会より、繰越申請の最終確認があります。このタイミングで繰越申請額の変更や、繰越申請そのものの取り下げが可能です。
繰越申請提出後に繰越申請額を変更する必要が生じた場合や、繰越申請後に予想外に研究が進んで繰越申請そのものをする必要がなくなってしまったという場合でも、この最終確認で調整が可能です。


Q2 繰越申請の締切後に繰越事由が発生した場合、次年度に持ち越すことは可能ですか?

A2 次年度も研究が継続している課題の場合は、調整金次年度使用申請という制度を利用できます(令和6年度が最終年度の課題の場合は対象とはなりません)。前年度の未使用額の範囲内で、新年度の交付額に上乗せをする形で追加交付を請求できる制度です。申請時期は6月頃となります。


Q3 繰越をした補助金はいつからから使用できますか?また、使用するために新年度に改めて手続きをする必要がありますか?

A3  繰越をした補助金は4月1日より使用可能となります。

研究者側で新年度に改めて行っていただく手続きはありませんが、分担金の再配分を行う場合は、繰越分について分担金配分予定一覧をご提出いただく必要があります。


Q4 令和5年度から令和6年度に繰越をした補助事業を再度繰り越すことは可能ですか?

A4 再繰越は原則不可となります。


Q5 令和6年度の調整金前倒し使用申請で追加交付された分も、繰越は可能ですか?

A5 可能です。ただし、追加交付された分については、繰越事由発生日が変更交付決定日以降である必要があります。


Q6 研究代表者が産前産後の休暇、育児休業を取得するため、研究中断をする必要が生じました。この場合は繰越申請の対象となりますか?

A6 繰越申請の対象とはなりません。産前産後の休暇、育児休業により年度をまたいだ研究中断が必要となる場合は、「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究中断承認申請書」をご提出いただき、年度内の未使用額をいったん返還したうえで、研究再開時に改めて残額分の交付申請を行うこととなります。


Q8 前年度より繰越をした課題がありますが、産前産後の休暇、育児休業、海外における研究滞在等により中断することはできますか?

A8 すでに前年度より繰越をしている補助事業は、中断をしてさらに次年度以降に持ち越すことはできません。


Q9 同一課題において、新年度の補助金と繰越をした前年度の補助金は合算使用できますか?

A9 同一課題であっても、前年度から繰越しが認められた補助金と当該年度の補助金は、別々の補助事業であるため、両者を合算して使用することはできません。


Q10 「変更後の計画」欄の繰越後の補助事業の完了時期が翌年度の途中になるのですが、繰越をした補助金の使用期限もこの時期までとなりますか?

A10 繰越をした補助金は、繰越申請時に記載した翌年度の補助事業の完了時期にかかわらず、翌年度末まで使用可能です。


Q11 繰越をした課題の研究計画に変更が生じた場合、繰越申請額の費目内訳の大幅な変更は認められるでしょうか?

A11 直接経費の費目間流用制限の範囲内(直接経費 の総額の50%(当該年度の直接経費の総額の50%の額が300万円以下の場合は、300万円まで))であれば、手続きなしに繰越申請時の費目内訳から変更をすることが可能です。なお、費目間流用制限範囲は、繰越申請額のみではなく、令和6年度に交付決定を受けた額全体から計算されます。
上記の費目間流用制限範囲を超えた変更となる場合は、「直接経費使用内訳変更承認申請書」の提出が必要となります。


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