科学研究費助成事業(科研費)
【お問合せ】東京大学教養学部・経理課研究支援係 TEL:5454-4419(内線:44419)
令和7(2025)年度科研費(補助金課題) 繰越申請手続きについて
日本学術振興会より、令和7(2025)年度科研費(補助金課題)の繰越申請について通知がありました。
繰越を希望する研究代表者の方は、下記の要領に従い、申請書類をご提出ください。
※学内での取りまとめ作業のため、日本学術振興会ホームページ記載の提出期限より早めに締切を設定しておりますので、ご注意ください。
記
1.対象者
令和7(2025)年度科研費(補助金種目)の研究代表者
2.対象種目
【対象研究種目】
・特別推進研究
・新学術領域研究(研究領域提案型)
・学術変革領域研究(A・B)
・基盤研究(S・A)
・奨励研究
・研究成果公開促進費※補助金種目(課題番号3ケタ目が「H」の研究課題)が対象です。
※基金種目は繰越制度の対象外です。次年度も継続している基金課題は、事前の繰越申請なしに年度内の未使用額をそのまま次年度に持ち越すことが可能です。
基金の最終年度課題のみ、未使用額を次年度に繰り越す場合は補助事業期間延長承認申請が必要となります。補助事業期間延長承認申請の手続きについては、1月中旬頃通知予定です。
3.提出書類
| 様式名 | 提出方法 |
|---|---|
|
・様式C-26 「繰越を必要とする理由書」 |
科研費電子申請システムより作成・提出 |
|
【分担者を含めた繰越を行う場合のみ】 |
Excelで作成の上、提出用フォルダより提出 |
◇科研費電子申請システム ログインURL
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html
◇科研費電子申請システム 研究者向け操作手引(補助金課題用)
繰越(翌債)を必要とする理由書の作成(504ページより)
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinseisha_H.pdf#page=515
4.提出期限
| 繰越事由発生時期 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2025年6月12日~10月31日 | 2025年12月11日(木) 15:00(厳守) |
| 第2回 | 2025年11月1日~12月31日 | 2026年1月7日(水) 15:00(厳守) |
| 第3回 | 2026年1月 | 2026年 1月21日(水) 15:00(厳守) |
5.申請の手順
1)「1_繰越制度概要【研究者用】」および「2_繰越申請参考資料集(繰越要件、繰越事由一覧、FAQ)」で申請を想定している内容が、
繰越要件に該当するかご確認ください。
2)「3_繰越申請参考資料集(具体的な記載例、作成上の注意).pdf」に沿って入力をお願いいたします。
*「所属研究機関事務担当者による修正を希望しない」にチェックを入れないでください。
3)1)2)で作成した様式2点について記載内容を確認の上、「確認完了・送信」をクリックし、処理状況が「所属部局確認中」となっていることを確認してください。
4)3)が完了しましたら、下記のフォームより繰越を行う課題についてご連絡ください。
繰越申請希望連絡フォーム:https://forms.office.com/r/synhJsyEKp
また、分担金を含めた繰越申請をする場合は、下記フォルダに「R7科研費分担金繰越申請額内訳表」をアップロードしてください。
提出先フォルダ:https://univtokyo.sharepoint.com/:f:/t/Teams.ken9.c/IgDq1W2cqaCXR65pCjohzNDBAe55JwDzQehBaTYQD_tj0vw
5)研究支援チームおよび本部研究資金戦略課科研費チームにおいて提出書類のチェックを行います。
以後、必要に応じてメールにて加筆・修正を依頼しますので、電子申請システム上にてご対応ください。
(申請内容について、電話・メール等で照会させていただくことがある旨、お含み置きください。)
6.【重要】留意事項
以下、申請前に必ずご確認ください。
1)交付決定日以前の事由については繰越事由になりません。
繰越が可能であるのは、【交付決定時】に予想し得なかったやむを得ない事由により、研究の遅延が発生した課題となります。
2)他機関からの分担金の繰越をする場合は、研究代表者が分担金の繰越分をまとめて繰越申請を行ったうえで、分担金の繰越分をいったん年度内に代表機関に返還する必要があります。
研究代表者に分担金の繰越について直接ご相談の上、繰越額が確定し次第、研究支援チームまで分担金の繰越に伴う返還が必要となる旨をお知らせください。
3)本学では、間接経費の繰越は原則行いませんので、間接経費の繰越は0円としてください。
ただし、他機関研究分担者の所属する研究機関のルールにより、間接経費を繰り越す場合は、研究支援チームまでご連絡の上、間接経費繰越額を計上して申請をしてください。
4)1月上旬までに転入出の予定がある場合は、「研究代表者所属研究機関変更届(C-10-1)」の学振受理後に、異動後の機関から繰越申請をしてください。
7.添付資料一覧
繰越申請を検討・申請される方は必ず下記資料をご確認いただきますようお願いいたします。
・1_繰越制度概要【研究者用】![]()
・2_繰越申請参考資料集(繰越要件、繰越事由一覧、FAQ)![]()
・3_繰越申請参考資料集(具体的な記載例、作成上の注意)![]()
・R7科研費分担金繰越申請額内訳表![]()
※参考 交付決定日一覧(補助金課題かつ部局内で該当のあるもののみ)
| 内定日 | 研究種目 | 交付決定日 |
|---|---|---|
| 2025/4/1 | 基盤研究(A)(新規・継続) 学術変革領域研究(A・B)(新規・継続) 研究成果公開促進費 |
6月12日 |
| - - | 令和7(2025)年度調整金次年度使用 追加交付決定 | 8月14日 |
8.問い合わせ先
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学教養学部 アドミニストレーション棟2階
経理課研究支援チーム
TEL : 内線 46019/外線03-5454-6019
E-mail: ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
【よくある問い合わせ】
Q1 現時点でまだ繰越申請額が確定していません。申請後に金額の修正はできるでしょうか?
A1 2中旬~下旬頃に日本学術振興会より、繰越申請金額の最終確認があります。このタイミングで繰越をする金額の変更や、繰越申請そのものの取り下げが可能です。
繰越申請提出後に繰越申請額を変更する必要が生じた場合や、繰越申請後に予想外に研究が進んで繰越申請そのものをする必要がなくなってしまったという場合でも、この最終確認で調整が可能です。
Q2 「変更後の計画」欄の繰越後の補助事業の完了時期が翌年度の途中になるのですが、繰越をした補助金の使用期限もこの時期までとなりますか?
A2 繰越をした補助金は、繰越申請時に記入した繰越後の補助事業の完了時期にかかわらず、翌年度末まで使用可能です。
Q3 繰越をした補助金はいつからから使用できますか?また、使用するために新年度に改めて手続きをする必要がありますか?
A3 繰越をした補助金は4月1日より使用可能となります。研究者側で新年度に改めて行っていただく手続きはありませんが、分担金の再配分を行う場合は、繰越分について分担金配分予定一覧をご提出いただく必要があります。
Q4 繰越申請の締切後に繰越事由が発生した場合、次年度に持ち越すことは可能ですか?
A4 次年度も研究が継続している課題の場合は、調整金次年度使用申請という制度を利用できます(令和7年度が最終年度の課題の場合は対象とはなりません)。
前年度の未使用額の範囲内で、新年度の交付額に上乗せをする形で追加交付を請求できる制度です。申請時期は6月頃となります。
Q5 令和6年度から令和7年度に繰越をした補助事業を再度繰り越すことは可能ですか?
A5 再繰越は原則不可となります。
Q6 令和7年度の調整金前倒し使用申請で追加交付された分も、繰越は可能ですか?
A6 可能です。ただし、追加交付された分については、繰越事由発生日が変更交付決定日以降である必要があります。
Q7 研究代表者が産前産後の休暇、育児休業を取得するため、研究中断をする必要が生じました。この場合は繰越申請の対象となりますか?
A7 繰越申請の対象とはなりません。産前産後の休暇、育児休業により年度をまたいだ研究中断が必要となる場合は、「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究中断承認申請書」をご提出いただき、年度内の未使用額をいったん返還したうえで、研究再開時に改めて残額分の交付申請を行うこととなります。
Q8 前年度より繰越をした課題がありますが、産前産後の休暇、育児休業、海外における研究滞在等により中断することはできますか?
A8 すでに前年度より繰越をしている補助事業は、中断をしてさらに次年度以降に持ち越すことはできません。
Q9 同一課題において、新年度の補助金と繰越をした前年度の補助金は合算使用できますか?
A9 同一課題であっても、前年度から繰越しが認められた補助金と当該年度の補助金は、別々の補助事業であるため、両者を合算して使用することはできません。
Q10 繰越をした課題の研究計画に変更が生じた場合、繰越申請額の費目内訳の大幅な変更は認められるでしょうか?
A10 直接経費の費目間流用制限の範囲内(直接経費 の総額の50%(当該年度の直接経費の総額の50%の額が300万円以下の場合は、300万円まで))であれば、手続きなしに繰越申請時の費目内訳から変更をすることが可能です。なお、費目間流用制限範囲は、繰越申請額のみではなく、令和6年度に交付決定を受けた額全体から計算されます。
上記の費目間流用制限範囲を超えた変更となる場合は、「直接経費使用内訳変更承認申請書」の提出が必要となります。
