人事チームからの案内
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【お問合せ】東京大学教養学部 総務課人事チーム 内線:内線: 42500・46018・46275![]()
有期雇用教職員の雇用に係る事務手続き
必 読
参 照
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1. 新規採用を開始したい
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2. 学生を有期雇用教職員として雇用したい(採用・更新)
- ・勤務時間・・・週20時間まで(原則)。
・履修登録した授業と勤務時間が重複しないようにし、Sセメスター及びAセメスターの履修登録後、当該ターム1,2の履修登録表(計2枚)を印刷し、速やかに提出してください。
・学籍の変更(進学、休学、退学等)がある場合は手続きがあるため、必ずご連絡ください。
○外国人学生について、採用手続き中は学生だけれども、卒業や退学によって採用時に学生ではなくなることがわかっている場合は、採用前までに在留資格変更手続きを行う必要があります。また、変更した在留資格が記載された在留カードを採用日の前日までに人事チームへ提出してください。
(もし万が一、就労ができない在留資格をもっていた場合、採用取り下げとなる場合があります)
・在留資格が「留学」の外国人学生について:
○専門分野に関連するプロジェクトの教務補佐員や技術補佐員、学術専門職員などで採用する場合、資格外活動許可は不要。
○事務補佐員等、上記以外は資格外活動許可が必要。
- ・勤務時間・・・週20時間まで(原則)。
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3. 外国人を有期雇用教職員として雇用したい(採用・更新)
- ・国籍・在留資格・在留期限を確認できる書類を提出してください。(住民票・在留カード(両面)・パスポートの上陸許可証印の写しなど。)
・特任教員及び特任研究員の採用には「教授」の在留資格が必要です。(「高度専門職」など他の資格については応相談。)また、安全保障輸出管理システム
への入力をお願いいたします。
・特任教員招へいのスケジュールや手続きについては「外国人教員等の雇用に係る人事手続きについて」(R5.5.22更新)
を参照。
・採用後も在留期間は本人と所属で確実に管理し、必要な更新を行ってください。在留期間が変更されたら、新しい在留カードの両面のコピーを速やかに人事チームにご提出ください。
- ・国籍・在留資格・在留期限を確認できる書類を提出してください。(住民票・在留カード(両面)・パスポートの上陸許可証印の写しなど。)
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4. 雇用経費の見込額を試算したい
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5. 電子ハンコの取り扱いについて
- ・雇用申請書や更新申請書等の人事書類への押印は電子ハンコも可です。また押印済みの人事書類を電子媒体(PDFファイル)にて提出した場合は原本(紙媒体)の提出は不要です。
・電子ハンコは以下の電子決裁システムにて利用可能です。人事書類の回覧者となる教員人事の主査、または研究室の人事担当者の方はユーザー申請をお願いします。
<電子決裁システム>(注意:Fire Foxでは利用できません。)
1.電子決裁システムを回覧者として利用する場合、以下を確認し、ユーザー申請フォームから申請ください。(被回覧者は申請不要です。)
○ユーザー(回覧者権限)の有効期間
電子決裁システムのユーザー数に制限があることから、次のとおり有効期間を設ける。有効期間後は処理済みのファイルダウンロードを含め、利用不可となる。
【主査】:教員人事関係書類を起案するユーザーを想定。有効期間は当該人事案件の教授会報告日まで。
【人事担当者】:研究室等における雇用申請書等を起案するユーザーを想定。有効期間は当該職員の在職期間まで。
○ユーザー申請フォーム
2.申請後、ユーザー登録されましたら、申請したメールアドレスに「[パソコン決裁 Cloud] パスワード設定のご案内」というタイトルのメールが届きます。以降の利用方法は以下のマニュアルをご確認ください。
・電子決裁システムの利用方法
<参考>活動制限中の人事書類の取り扱いについて(R2.11.18専攻長・系長会議)
- ・雇用申請書や更新申請書等の人事書類への押印は電子ハンコも可です。また押印済みの人事書類を電子媒体(PDFファイル)にて提出した場合は原本(紙媒体)の提出は不要です。
【職名及び給与等額について】
| 区分① | 区分② | 職名 | 職務 | 給与等(特定有期は月給制・当月支給、(特定)短時間は時間給制・翌月支給) |
| 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 及 び 特 定 短 時 間 勤 務 有 期 雇 用 教 職 員 |
教員相当職 |
特任教授 |
プロジェクト等において教育研究に従事 |
【特定有期①】 労働者災害補償保険法の適用あり(保険料は各プロジェクト負担) |
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研究員 原則: |
特任研究員 | プロジェクト等において専ら研究に従事 | ||
| その他の職 | 学術専門職員 | プロジェクト等において専門的な知識等を必要とする業務に従事(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第1項 |
【特定有期】(保険は①と同じ) |
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特任専門員 特任専門職員 |
(高度の)専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務 |
【特定有期】(業績・成果手当、保険は①と同じ) |
||
| 短時間勤務有期雇用教職員 | - |
事務補佐員 |
- |
【短時間】(給与、短時間期末手当以外は②と同じ) |
【提出書類及び提出期限】
期限までに提出されなかった場合、又は提出書類に不備があった場合には、希望日に発令できませんので、留意願います。(手続き内容の詳細や提出書類に関する注意事項等は上記事務連絡で必ず確認すること。)
| 手続き内容 | 提出書類 | 提出期限(発令日により異なります) | |
|---|---|---|---|
| R8.3.31~R8.4.1 | R8.4.2以降 | ||
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公募・面接 |
「新規採用を行う場合の公募要項様式及びHP掲載手続きについて」の内容を確認し実施してください。 | ||
| 人事提案 (採用・更新時) |
特任教員は総務委員会及び教授会(ただし、特任助教の場合は総務委員会のみ)の承認を得るため事前に人事提案 |
令和8年 1月9日(金) |
発令日の前々月の総務委員会の前週金曜日 |
| 採用 |
【特定有期】 ■雇用申請書(特定有期) (エフォートの場合) ■東京大学統一履歴書
新規採用の特任教員、特任研究員(専門業務型裁量労働制(以下、「裁量労働制」という。)適用対象職)のみ提出が必要です。(大学院数理科学研究科所属の者は数理科学総務チームに提出してください。)
※特に新規採用の特任教員、特任研究員が兼業を行う場合は、ご確認ください。 日本学術振興会特別研究員(PD・RPD・CPD)を新たに受け入れ、特任研究員として雇用する場合に提出が必要です。(自署のある原本を提出)
・外国人:国籍・在留資格・在留期限を確認できるもの(住民票、在留カード(両面)、パスポートの上陸許可証印の写しなど) |
【特定有期】 令和8年 1月23日(金) |
【特定有期】 発令日の1ヶ月前 |
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【(特定)短時間】 <注意点> |
【(特定)短時間】 |
【(特定)短時間】 発令日の3週間前 |
|
|
・高齢者雇用の特例該当者(特任教員:年度末年齢が65歳を超える者、特任教員以外:年度末年齢が61歳を超える者)は定年特例での雇用となりますので、以下の様式に必要事項を記入し、word形式のデータで人事チームに提出してください。 ※年度末年齢が65歳を超える特定有期は役員会付議が必要な場合があるため、事前に人事チームにご相談ください。 |
|||
| 更新 |
■更新申請書(特定有期) ※雇用申請書_エフォート管理用(特定有期)に入力すると別シートで自動的に作成されます。 ※同時に執行する経費については、2経費までとします |
【特定有期】 令和8年 1月23日(金) 【(特定)短時間】 令和8年 2月6日(金) |
【特定有期】 |
| 任期満了退職 |
■退職予定者一覧表(特定有期) |
退職予定日の30日前 | |
| 退職 |
■退職願(日本語)(English) |
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| (注1)特定有期雇用教職員が国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人および東京大学以外の企業等に再就職することを約束した場合 | 退職時期に関わらず、企業等との約束の成立後速やかに提出してください。 | ||
| 労働条件等変更 (年度途中のみ) |
■労働条件等変更申請書(特定有期) ※雇用申請書_エフォート管理用(特定有期)に入力すると別シートで自動的に作成されます。 ※エフォートする経費については、2経費まででお願いいたします(R6.6.1~) |
- | 【特定有期】 発令日の1ヶ月前 【(特定)短時間】 発令日の2週間前 |
| 改姓した場合 旧姓使用を希望する場合 |
改姓後・希望時に速やかに提出してください。 |
||
| 学歴・学位等を取得した場合 | 取得後速やかに提出してください | ||
| 無期労働契約への転換 |
■無期雇用転換申込書 |
【特定有期】 令和8年 1月23日(金) 【(特定)短時間】 令和8年 2月6日(金) ※既に無期転換申込権が発生しており、令和8年4月1日より無期転換を希望する場合は上記期限までに書類を提出してください。 |
契約期間満了予定日の30日前 |
【有期雇用教職員の雇用の上限年齢及び期間の定めのない雇用となった場合の定年年齢の段階的引上げ】
〔特定有期雇用教職員の就業に関する規程、短時間勤務有期雇用教職員就業規則、特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程〕
令和5年度から雇用の上限年齢及び期間の定めのない雇用となった場合の定年年齢(雇用の上限年齢等)が、満60歳から下表のとおり段階的に引上げられました。
特任教員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教)については、既に雇用の上限年齢が満65歳のため取扱いに変更はありません。
| 在職時期 | 雇用の上限年齢等 |
| 令和 5年4月1日~令和 7年3月31日 | 満61歳 |
| 令和 7年4月1日~令和 9年3月31日 | 満62歳 |
| 令和 9年4月1日~令和11年3月31日 | 満63歳 |
| 令和11年4月1日~令和13年3月31日 | 満64歳 |
| 令和13年4月1日~ | 満65歳 |
※2年ごとに雇用の上限年齢等が1歳ずつ引上げられます。
※1
別表 上限金額
|
区分 |
上限額(円) |
|
特任教授 |
8,350 |
|
特任准教授 |
8,250 |
|
特任講師 |
7,620 |
|
特任助教 |
6,980 |
|
特任研究員 |
8,250 |
|
学術専門職員 |
6,340 |
|
特任専門員 |
8,350 |
|
特任専門職員 |
3,790 |
※下限は全て1,230円(R7.10.3現在)
上記金額の範囲内において、10円単位で金額を設定することが可能です。
(例:特任研究員は1,230円~8,250円の範囲で設定可能)」
