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最終更新日:2026.06.02

人事チームからの案内

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【お問合せ】東京大学教養学部 総務課人事チーム 内線:内線: 42500・46018・46275
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有期雇用教職員の雇用に係る事務手続き

必 読

特定有期雇用教職員及び(特定)短時間勤務有期雇用教職員の雇用に係る事務手続きについて(R7.12.17事務連絡) icon_pdf.gif
短時間勤務有期雇用教職員及び特定短時間勤務、有期雇用教職員の契約期間の取扱いについて(H30.1.26事務連絡) icon_pdf.gif
短時間勤務有期雇用教職員、特定短時間勤務有期雇用教職員及び特定有期雇用教職員の雇用に関する留意点について(H30.1.29事務連絡) icon_pdf.gif
「貴法人における無期転換ルールの円滑な運用について(依頼)」(R4.11.7文部科学省通知) icon_pdf.gif
無期転換ルールの円滑な運用に係る文部科学省からの依頼について(R4.11.21人事部長通知) icon_pdf.gif
大学院総合文化研究科・教養学部における「学生に対するセクハラ・性暴力等を原因とする過去の刑事罰 、行政処分及び懲戒処分に係る申告書」等の取扱いについて(R6.12.19事務連絡) icon_pdf.gif
学生に対するセクハラ・性暴力等を原因とする懲戒処分歴等の教員選考段階における確認等について(R6.5.14理事通知) icon_window.gif
使途に制限のある外部資金で雇用する場合の留意点(重要) icon_pdf.gif

参 照

  • 1. 新規採用を開始したい
  • 2. 学生を有期雇用教職員として雇用したい(採用・更新)
    • ・勤務時間・・・週20時間まで(原則)。
      ・履修登録した授業と勤務時間が重複しないようにし、Sセメスター及びAセメスターの履修登録後、当該ターム1,2の履修登録表(計2枚)を印刷し、速やかに提出してください。
      ・学籍の変更(進学、休学、退学等)がある場合は手続きがあるため、必ずご連絡ください。
      ○外国人学生について、採用手続き中は学生だけれども、卒業や退学によって採用時に学生ではなくなることがわかっている場合は、採用前までに在留資格変更手続きを行う必要があります。また、変更した在留資格が記載された在留カードを採用日の前日までに人事チームへ提出してください。
      (もし万が一、就労ができない在留資格をもっていた場合、採用取り下げとなる場合があります)
      ・在留資格が「留学」の外国人学生について:
      ○専門分野に関連するプロジェクトの教務補佐員や技術補佐員、学術専門職員などで採用する場合、資格外活動許可は不要。
      ○事務補佐員等、上記以外は資格外活動許可が必要。
  • 3. 外国人を有期雇用教職員として雇用したい(採用・更新)
    • ・国籍・在留資格・在留期限を確認できる書類を提出してください。(住民票・在留カード(両面)・パスポートの上陸許可証印の写しなど。)
      ・特任教員及び特任研究員の採用には「教授」の在留資格が必要です。(「高度専門職」など他の資格については応相談。)また、安全保障輸出管理システムicon_word.gifへの入力をお願いいたします。
      ・特任教員招へいのスケジュールや手続きについては「外国人教員等の雇用に係る人事手続きについて」(R5.5.22更新)icon_word.gifを参照。
      ・採用後も在留期間は本人と所属で確実に管理し、必要な更新を行ってください。在留期間が変更されたら、新しい在留カードの両面のコピーを速やかに人事チームにご提出ください。
  • 4. 雇用経費の見込額を試算したい
  • 5. 電子ハンコの取り扱いについて
    • ・雇用申請書や更新申請書等の人事書類への押印は電子ハンコも可です。また押印済みの人事書類を電子媒体(PDFファイル)にて提出した場合は原本(紙媒体)の提出は不要です。
      ・電子ハンコは以下の電子決裁システムにて利用可能です。人事書類の回覧者となる教員人事の主査、または研究室の人事担当者の方はユーザー申請をお願いします。

      <電子決裁システム>(注意:Fire Foxでは利用できません。)

      1.電子決裁システムを回覧者として利用する場合、以下を確認し、ユーザー申請フォームから申請ください。(被回覧者は申請不要です。)

      ○ユーザー(回覧者権限)の有効期間
      電子決裁システムのユーザー数に制限があることから、次のとおり有効期間を設ける。有効期間後は処理済みのファイルダウンロードを含め、利用不可となる。

      【主査】:教員人事関係書類を起案するユーザーを想定。有効期間は当該人事案件の教授会報告日まで。

      【人事担当者】:研究室等における雇用申請書等を起案するユーザーを想定。有効期間は当該職員の在職期間まで。

      ユーザー申請フォーム

      2.申請後、ユーザー登録されましたら、申請したメールアドレスに「[パソコン決裁 Cloud] パスワード設定のご案内」というタイトルのメールが届きます。以降の利用方法は以下のマニュアルをご確認ください。
      電子決裁システムの利用方法

      <参考>活動制限中の人事書類の取り扱いについて(R2.11.18専攻長・系長会議)

【職名及び給与等額について】

区分① 区分② 職名 職務 給与等(特定有期は月給制・当月支給、(特定)短時間は時間給制・翌月支給)
























教員相当職
原則:博士号取得者

特任教授
特任准教授
特任講師
特任助教

プロジェクト等において教育研究に従事

【特定有期①】
給与:基本年俸俸給表から選択してください
業績・成果手当:業績、成果、能力又は成果の向上に貢献した等の実績に応じ1,000円から100,000円まで1,000円単位で支給することができます。

手当等:通勤手当のほか規則の定める手当(支給要件に満たした場合)
労働時間:裁量労働制(1日7時間45分、1週38時間45分のみなし勤務)

保険:文部科学省共済組合、雇用保険に加入(ただし、文部科学省共済組合は雇用期間 2 か月超えが見込まれる場合、雇用保険は雇用期間が31日以上見込まれる場合に限る。)
(保険料は本人・各プロジェクトの双方負担)
労働者災害補償保険法の適用あり(保険料は各プロジェクト負担)

【特定短時間②】
給与:東京都における最低賃金額(現状1,230円、10円未満の端数があった場合はそれを切り上げた額)を下限とし、別表※1に定める上限額の区分に応じて10円単位で個人別に決定します。(H27.3.31以前から特任教員等時間給表を使用している者およびH30.3.31以前から特定短時間勤務有期雇用教職員時間給表を使用している者は引き続き使用中の時間給表から選択可能です。)

手当等:通勤手当、超過勤務手当、休日出勤手当(支給要件を満たした場合)
労働時間:1日7時間45分以内、1週35時間以内

保険:健康保険(文部科学省共済組合)、厚生年金保険及び雇用保険に加入(加入要件は「健康保険(文部科学省共済組合)、厚生年金保険及び雇用保険の加入要件」icon_pdf.gifを参照)(保険料は本人・各プロジェクトの双方負担)

労働者災害補償保険法の適用あり(保険料は各プロジェクト負担)

研究員
相当職

原則:
博士号取得者

特任研究員 プロジェクト等において専ら研究に従事
その他の職 学術専門職員 プロジェクト等において専門的な知識等を必要とする業務に従事(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第1項icon_pdf.gifに該当する業務)

【特定有期】(保険は①と同じ)
給与:基本年俸俸給表
手当等:通勤手当、超過勤務手当、休日出勤手当(支給要件を満たした場合)
労働時間:1日7時間45分、1週38時間45分

【特定短時間】(②と同じ)

特任専門員

特任専門職員

(高度の)専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務

【特定有期】(業績・成果手当、保険は①と同じ)
給与:基本年俸俸給表

手当等:
(特任専門員)通勤手当(支給要件を満たした場合)
(特任専門職員)通勤手当、超過勤務手当、休日出勤手当(支給要件を満たした場合)

【特定短時間】(給与、労働時間、保険は②と同じ)
手当等:
(特任専門員)通勤手当
(特任専門職員)通勤手当、超過勤務手当、休日出勤手当(支給要件を満たした場合)

短時間勤務有期雇用教職員 -

事務補佐員
技術補佐員
教務補佐員

-

【短時間】(給与、短時間期末手当以外は②と同じ)
給与:学歴・経験に基づき人事チームで算定し、10円単位で個人別に決定します。
(事務補佐員・技術補佐員・は1,230円~1,320円、教務補佐員は1,230円~1,970円の範囲)
短時間期末手当:年2回支給。基準日前6か月の勤務時間数(超過勤務・休日勤務等を除く。有給の休暇等は含む)に基づき算定。

【提出書類及び提出期限】

期限までに提出されなかった場合、又は提出書類に不備があった場合には、希望日に発令できませんので、留意願います。(手続き内容の詳細や提出書類に関する注意事項等は上記事務連絡で必ず確認すること。)

手続き内容 提出書類 提出期限(発令日により異なります)
R8.3.31~R8.4.1 R8.4.2以降

公募・面接
(採用時)

新規採用を行う場合の公募要項様式及びHP掲載手続きについて」の内容を確認し実施してください。
人事提案
(採用・更新時)

特任教員は総務委員会及び教授会(ただし、特任助教の場合は総務委員会のみ)の承認を得るため事前に人事提案icon_word.gifが必要です。
※教養・総文の人事提案は必ず新様式を使用してください。(R6.4.1~)
※数理科学研究科所属の場合は、数理科学研究科の会議付議手続きに従ってください。

令和8年
1月9日(金)
発令日の前々月の総務委員会の前週金曜日
採用

【特定有期】

雇用申請書(特定有期)icon_excel.gif
雇用申請書_エフォート管理用(特定有期) icon_excel.gif

(エフォートの場合)
■エフォート率申告書
※雇用申請書_エフォート管理用(特定有期)に入力すると別シートで自動的に作成されます。
※同時に執行する経費については、2経費までとします

東京大学統一履歴書icon_window.gif
■住民票記載事項証明書等
※住民票記載事項証明書に代えることのできる公的書類等についてはこちらをご参照ください。


※住民票記載事項証明書には、住所・氏名・性別・生年月日以外の情報は載せないでください。

専門業務型裁量労働制の適用同意確認書

新規採用の特任教員、特任研究員(専門業務型裁量労働制(以下、「裁量労働制」という。)適用対象職)のみ提出が必要です。(大学院数理科学研究科所属の者は数理科学総務チームに提出してください。)


※Word形式に必要事項を入力の上、PDF形式で提出してください(その際、ファイル名は「採用日西暦8桁_氏名」(例:2026年4月1日採用→20260401_東大 太郎)としてください)。

※「退職後再採用」(空白期間なし)(裁量労働制が適用される職名→裁量労働制が適用される職名への異動)の場合は提出不要です。

※裁量労働制が適用されない職名等→裁量労働制が適用される職名等への異動(例:学術専門職員→特任研究員、特任研究員(特定短時間勤務有期雇用教職員)→特任研究員(特定有期雇用教職員))の場合は提出が必要です。

採用時兼業内容確認書icon_excel.gif

※特に新規採用の特任教員、特任研究員が兼業を行う場合は、ご確認ください。

確認書兼誓約書icon_pdf.gif

日本学術振興会特別研究員(PD・RPD・CPD)を新たに受け入れ、特任研究員として雇用する場合に提出が必要です。(自署のある原本を提出

※DCの学位取得によるPDへの資格変更者については雇用の対象とはなりませんので、提出不要です。


■その他

・外国人:国籍・在留資格・在留期限を確認できるもの(住民票、在留カード(両面)、パスポートの上陸許可証印の写しなど)
・外国人の特任教員および特任研究員:安全保障輸出管理システムicon_word.gifへの入力をお願いいたします。

※日本国籍を有し、最終の履歴(本学で雇用する直前の所属機関)が外国機関である場合も安全保障輸出管理システムへの入力が必須になります。

<注意点>
採用日前日まで東京大学で常勤又は特定有期雇用教職員として雇用されていた者を採用する際は、下記書類の提出を省略できます。

■東京大学統一履歴書
■住民票記載事項証明書

※採用日前日まで(特定)短時間として雇用されていた者は省略不可です。

【特定有期】
令和8年
1月23日(金)
【特定有期】
発令日の1ヶ月前

【(特定)短時間】

雇用申請書((特定)短時間)icon_excel.gif
東京大学統一履歴書icon_window.gif
■住民票記載事項証明書等
※住民票記載事項証明書に代えることのできる公的書類等についてはこちらをご参照ください。
※住民票記載事項証明書には、住所・氏名・性別・生年月日以外の情報は載せないでください。
※本学学生証を住民票記載事項証明書の代わりとすることはできません。(氏名確認の根拠として不十分なため。)

■その他
・学生:履修登録一覧2枚(1,2ターム)※履修登録完了後
・外国人:国籍・在留資格・在留期限を確認できるもの(住民票、在留カード(両面)、パスポートの上陸許可証印の写しなど)
・外国人の特任教員および特任研究員:安全保障輸出管理システムicon_word.gifへの入力をお願いいたします。
※日本国籍を有し、最終の履歴(本学で雇用する直前の所属機関)が外国機関である場合も安全保障輸出管理システムへの入力が必須になります。

<注意点>
採用日前日まで常勤、特定有期雇用教職員、および教養学部内で(特定)短時間として雇用されていた者を引き続き採用する際は、下記書類の提出を省略できます。

■東京大学統一履歴書
■住民票記載事項証明書

※採用日前日まで別の部局において(特定)短時間として雇用されていた者は省略不可です。

【(特定)短時間】
令和8年
2月6日(金)

【(特定)短時間】
発令日の3週間前

・高齢者雇用の特例該当者(特任教員:年度末年齢が65歳を超える者、特任教員以外:年度末年齢が61歳を超える者)は定年特例での雇用となりますので、以下の様式に必要事項を記入し、word形式のデータで人事チームに提出してください。

【特定有期】
(年度末年齢が62歳を超える特任研究員・特任専門(職)員・学術専門職員)
定年特例報告書及び略歴書【総文】 icon_word.gif 【教養】 icon_word.gif 【数理】 icon_word.gif
(年度末年齢が65歳を超える特任教員・特任研究員・特任専門(職)員・学術専門職員)
定年特例申請書及び略歴書 【総文】 icon_word.gif【教養】 icon_word.gif 【数理】 icon_word.gif

※年度末年齢が65歳を超える特定有期は役員会付議が必要な場合があるため、事前に人事チームにご相談ください。
(役員会付議が必要になる場合は、採用まで約3か月かかります。)

【(特定)短時間】
定年特例申請書【総文】 icon_word.gif 【教養】 icon_word.gif 【数理】 icon_word.gif

更新

更新申請書(特定有期)icon_excel.gif
更新申請書_エフォート管理用(特定有期) icon_excel.gif
(エフォートの場合)
■エフォート率申告書

※雇用申請書_エフォート管理用(特定有期)に入力すると別シートで自動的に作成されます。

※同時に執行する経費については、2経費までとします
更新申請書((特定)短時間)icon_excel.gif
■その他(上記「採用」と同様)

【特定有期】
令和8年
1月23日(金)

【(特定)短時間】
令和8年
2月6日(金)

【特定有期】
発令日の1ヶ月前
【(特定)短時間】
発令日の1ヶ月前

任期満了退職

退職予定者一覧表(特定有期)icon_word.gif(年度末のみ)
退職予定者一覧表((特定)短時間)icon_word.gif(年度末のみ)
※専攻・系などでまとめて提出してください。
退職後の去就について(同所属・同職名で引き続き雇用の場合は提出不要)icon_word.gif

(特定有期のみ)
在職中に再就職を約束した場合の届け出icon_word.gif(注1)

退職予定日の30日前
退職

■退職願(日本語)(English) icon_word.gif
退職後の去就について(同所属・同職名で引き続き雇用の場合は提出不要icon_word.gif

(特定有期のみ)
在職中に再就職を約束した場合の届け出icon_word.gif(注1)

-
(注1)特定有期雇用教職員が国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人および東京大学以外の企業等に再就職することを約束した場合

在職中に再就職を約束した場合の届け出icon_word.gif

退職時期に関わらず、企業等との約束の成立後速やかに提出してください。
労働条件等変更
(年度途中のみ)

労働条件等変更申請書(特定有期)icon_excel.gif
労働条件等変更申請書_エフォート管理用(特定有期) icon_excel.gif
(エフォートの場合)
■エフォート率申告書

※雇用申請書_エフォート管理用(特定有期)に入力すると別シートで自動的に作成されます。

※エフォートする経費については、2経費まででお願いいたします(R6.6.1~)

労働条件等変更申請書((特定)短時間)icon_excel.gif

- 【特定有期】
発令日の1ヶ月前
【(特定)短時間】
発令日の2週間前
改姓した場合

旧姓使用を希望する場合

改姓報告・旧姓使用等申出書icon_word.gif

改姓後・希望時に速やかに提出してください。
(採用と同時に旧姓使用を希望する場合は、採用書類と一緒に提出してください)

学歴・学位等を取得した場合

人事記録記載事項追記申請書icon_word.gif

取得後速やかに提出してください
無期労働契約への転換

■無期雇用転換申込書
■無期転換申込時 雇用経費情報確認書
様式はこちら

【特定有期】
令和8年
1月23日(金)

【(特定)短時間】
令和8年
2月6日(金)

※既に無期転換申込権が発生しており、令和8年4月1日より無期転換を希望する場合は上記期限までに書類を提出してください。
契約期間満了予定日の30日前

【有期雇用教職員の雇用の上限年齢及び期間の定めのない雇用となった場合の定年年齢の段階的引上げ】

〔特定有期雇用教職員の就業に関する規程、短時間勤務有期雇用教職員就業規則、特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程〕

令和5年度から雇用の上限年齢及び期間の定めのない雇用となった場合の定年年齢(雇用の上限年齢等)が、満60歳から下表のとおり段階的に引上げられました。
特任教員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教)については、既に雇用の上限年齢が満65歳のため取扱いに変更はありません。

在職時期 雇用の上限年齢等
令和 5年4月1日~令和 7年3月31日 満61歳
令和 7年4月1日~令和 9年3月31日 満62歳
令和 9年4月1日~令和11年3月31日 満63歳
令和11年4月1日~令和13年3月31日 満64歳
令和13年4月1日~ 満65歳

※2年ごとに雇用の上限年齢等が1歳ずつ引上げられます。

※1
別表 上限金額

区分

上限額(円)

特任教授

8,350

特任准教授

8,250

特任講師

7,620

特任助教

6,980

特任研究員

8,250

学術専門職員

6,340

特任専門員

8,350

特任専門職員

3,790

※下限は全て1,230円(R7.10.3現在)

上記金額の範囲内において、10円単位で金額を設定することが可能です。
(例:特任研究員は1,230円~8,250円の範囲で設定可能)」

教職員の方