科学研究費助成事業(科研費)
【お問合せ】東京大学教養学部 研究支援室 TEL:03-5454-4419(内線:44419)
- 2023.08.07
- 令和5(2023)年度科研費(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(※旧国際共同研究強化(A)))公募について
- 2023.08.07
- 令和6(2024)年度科研費(研究成果公開促進費(学術図書・データベース、ひらめき☆ときめきサイエンス)) 公募について
- 2023.08.04
- 令和6(2024)年度科研費(学術変革領域研究(A)(公募研究)、新学術領域研究(終了研究領域))公募について
- 2023.08.03
- 令和6(2024)年度科研費(基盤研究(A・B・C)、挑戦的研究(開拓・萌芽)、若手研究)公募について
- 2023.04.14
- 令和4(2022)年度特別研究員奨励費の実績報告書の提出について
- 2023.03.10
- 令和5(2023)年度科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(海外連携研究))の公募について
- 2023.03.10
- 令和5(2023)年度 科学研究費助成事業(研究活動スタート支援)の公募について
- 2023.01.20
- 令和4(2022)年度 補助事業期間再延長承認申請について(R4年度まで延長済みの基金課題対象)
- 2023.01.20
- 令和4(2022)年度 補助事業期間延長承認申請について(最終年度基金課題対象)
- 2022.12.12
- 令和3(2021)年度から令和4(2022)年度に繰越した研究課題の再繰越申請(事故繰越)について
目次
Ⅰ.科研費応募資格について
Ⅱ.科研費年間スケジュール
Ⅲ.必要に応じて行う手続き
Ⅳ.リンク
Ⅴ.よくある質問
Ⅵ.問い合わせ先
Ⅰ.科研費応募資格について
科学研究費助成事業(以下、「科研費」という)への応募にあたっては、e-Radの研究者番号および科研費応募資格の登録が必要となります。
他機関・他部局で科研費応募資格が付与され、科研費課題をお持ちであった方が本研究科に転入された場合も、本研究科で科研費応募資格を付与されていることが科研費課題継続の必須の条件となるため、「e-Radへの登録(新規・変更)、科研費応募資格申請」
をご確認の上、必要に応じて科研費応募資格の申請手続きを行ってください。
e-Radの研究者番号を持っているだけでは、科研費応募資格を持っているとはみなされないので、注意してください。
Ⅱ.科研費年間スケジュール
科研費に係る手続きの締切は、学内での取りまとめ作業のため、日本学術振興会のHP等に記載の提出期限よりも早めに設定しております。提出書類は、本研究科内の締切に従ってご提出ください。
1.応募(補助金・基金)
一般的な種目の公募は7月中旬~8月下旬にかけて行われますが、大型の種目は春に公募が行われます。その他、各種目の性質に応じて締切が設定されております。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 応募期間 |
|---|---|---|
|
・特別推進研究 ・学術変革領域研究(A・B) ・基盤研究(S) |
補助金 | 4月中旬~5月中旬 |
|
・学術変革領域研究(A)(公募研究) ・基盤研究(A・B) |
補助金 |
7月中旬~8月下旬 |
|
・基盤研究(C) ・若手研究 ・挑戦的研究(開拓・萌芽) |
基金 | |
| ・研究成果公開促進費(学術図書、データベース) | 補助金 | |
|
・奨励研究 |
補助金 | |
|
・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(※旧国際共同研究強化(A)) |
基金 | |
| ・国際共同研究加速基金(国際先導研究) | 基金 | 1月上旬~2月下旬 |
|
・研究活動スタート支援 ・国際共同研究加速基金(海外連携研究)(※旧国際共同研究強化(B)) |
基金 | 3月中旬~4月下旬 |
2.審査結果通知(補助金・基金)
| 対象種目 | 補助金・基金 | 通知日 |
|---|---|---|
| ・特別推進研究 | 補助金 | 1月上旬 |
| ・基盤研究(S) | 補助金 | 2月下旬 |
|
・学術変革領域研究(A・B) ・学術変革領域研究(A)(公募研究) ・基盤研究(A・B) |
||
|
・基盤研究(C) ・若手研究 |
基金 | |
|
・研究成果公開促進費(学術図書、データベース) |
補助金 | |
|
・奨励研究 |
補助金 | |
|
・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(※旧国際共同研究強化(A)) |
基金 | |
| ・挑戦的研究(開拓・萌芽) | 基金 | 6月下旬 |
| ・研究活動スタート支援 | 基金 | 8月下旬 |
| ・国際共同研究加速基金(海外連携研究)(※旧国際共同研究強化(B)) | 基金 | 9月上旬 |
| ・国際共同研究加速基金(国際先導研究) | 基金 | 11月下旬 |
3.交付内定通知(補助金・基金)
一般的な種目は、例年4月上旬に交付内定があります。
補助金課題は年度ごとに交付内定が出され、基金課題は初年度に研究期間全体に対する交付内定が出されます。
交付内定を受けた科研費は、日本学術振興会からの実入金前であっても、交付内定日よりすぐに使用可能となります。(※国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)、国際共同研究加速基金(帰国発展研究)は交付内定日からではなく、交付申請書提出日からの使用開始となります)
| 対象種目 | 補助金・基金 | 通知日 |
|---|---|---|
|
【新規・継続課題】 ・特別推進研究 ・新学術領域研究 ・学術変革領域研究(A・B) ・学術変革領域研究(A)(公募研究) ・基盤研究(S・A) ・研究成果公開促進費(学術図書、データベース) |
補助金 |
【令和6(2024)年度】 2024年4月1日 |
| 【新規課題】
・基盤研究(B・C) ・若手研究 ・特別研究員奨励費(雇用PD) |
基金 | |
|
【新規課題】 ・特別研究員奨励費(DC、PD(フェロー)) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・挑戦的研究(開拓・萌芽) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・研究活動スタート支援 |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(海外連携研究)(※旧国際共同研究強化(B)) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(※旧国際共同研究強化(A)) |
基金 | 2月下旬 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(国際先導研究) |
基金 | 11月下旬 |
4.交付申請書提出
交付内定のあった課題について、科研費電子申請システムより「交付申請書」「交付請求書・支払請求書」を提出して、日本学術振興会に科研費の交付・入金を申請する手続きです。
分担金配分にあたって必要となる分担金の費目内訳、事務担当者連絡先の情報も、交付申請手続の際に研究支援チーム宛てにご提出いただくこととなります。
補助金課題は単年度予算の研究費のため、毎年度交付申請書を提出する必要があります。
基金課題は、初年度に研究期間全体の研究費についての交付申請と、初年度分の研究費についての支払請求を行います。その後の年度については、毎年2月に次年度の研究費の支払請求を行います。そのため、基金課題の場合は、交付申請書の提出は初年度のみに行う手続きとなります。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
【継続・新規課題】 ・特別推進研究 ・新学術領域研究 ・学術変革領域研究(A・B) ・学術変革領域研究(A)(公募研究) ・基盤研究(S・A) ・奨励研究 ・研究成果公開促進費 |
補助金 | 4月上旬 |
|
【新規課題】 ・基盤研究(B・C) ・若手研究 |
基金 | |
|
【新規課題】 ・挑戦的研究(開拓・萌芽) |
基金 | 7月上旬 |
|
【新規課題】 ・研究活動スタート支援 |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(海外連携研究)(※旧国際共同研究強化(B)) |
基金 | 9月中旬 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(※旧国際共同研究強化(A)) ・国際共同研究加速基金(帰国発展研究) |
基金 | 随時 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(国際先導研究) |
基金 | 12月中旬 |
5.交付決定通知・入金
交付決定通知書は、交付決定日以降に科研費電子申請システムよりダウンロード可能となります。
交付決定後、おおむね1カ月以内に日本学術振興会より大学宛てに入金後があり、その後、本部の仮受金から各課題のプロジェクトコードに交付額を振替える手続きが行われます。入金から振替えまでは時間がかかるため、一般的な種目の入金情報が各課題のプロジェクトに反映されるのは、例年8月下旬頃となります。そのため、初年度の研究開始直後は、財務会計システム上でのプロジェクトの残額がマイナスで表示されますが、入金の振替後に解消されます。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 通知日 |
|---|---|---|
|
【継続課題・新規課題 ・特別推進研究 ・新学術領域研究 ・学術変革領域研究(A・B) ・学術変革領域研究(A)(公募研究) ・基盤研究(S・A) ・奨励研究 ・研究成果公開促進費 |
補助金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・基盤研究(B・C) ・若手研究 |
基金 | |
|
【新規課題】 ・特別研究員奨励費(雇用PD) ・特別研究員奨励費(DC、PD(フェロー)) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・挑戦的研究(開拓・萌芽) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・研究活動スタート支援 |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(海外連携研究)(※旧国際共同研究強化(B)) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)(※旧国際共同研究強化(A)) ・国際共同研究加速基金(帰国発展研究) |
基金 | 随時 |
|
【新規課題】 ・国際共同研究加速基金(国際先導研究) |
基金 | 1月中旬 |
6.分担金配分・受入(補助金・基金)
研究代表者の所属研究機関に入金があり次第、研究代表者所属研究機関(代表機関)から、研究分担者所属研究機関(分担機関)への分担金配分手続きが行われます。配分手続きは日本学術振興会を通さず、各研究機関の科研費事務担当部署間で行われます。
代表機関または分担機関の事務担当者から、本研究科の科研費分担金担当者連絡先を尋ねられた場合は、下記の連絡先をお伝えください。
【科研費分担金事務担当者連絡先】
東京大学教養学部等経理課研究支援チーム
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
Tel: 03-5454-6019 (内線46019)
E-Mail: ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
(※docファイルは受信不可であることもあわせて先方にお伝えください)
分担金の配分手続きが行われるのは、例年6~8月となります。代表機関からの配分通知前に分担金を執行する必要が生じた場合は、「Ⅴ.よくある質問」のQ3をご確認ください。
学内分担金については、学内で振替手続きが行われ、財務会計システムに反映されるのは8月頃となります。そのため、振替反映前に学内分担金を執行した場合、一時的にマイナス執行となりますが、配分額内での執行であれば、振替処理反映後に解消されます。
7.調整金次年度使用申請(補助金)
補助金課題において、繰越申請ができなかった未使用額を、次年度の交付額に上乗せで追加交付をすることで、未使用額の持越しができるようにした制度です。(繰越申請の締切後に繰越事由が発生した場合などの救済策としての制度です。)
調整金次年度使用申請による追加交付分の使用開始日は変更交付決定(8月下旬)後からとなります。前年度の未使用額分を4月1日から使用できるわけではありませんのでご注意ください。
※基盤研究(B) は令和6(2024)年度より基金種目となるため、この制度の対象外となります。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
・特別推進研究 ・新学術領域研究(研究領域提案型) ・学術変革領域研究(A・B) ・基盤研究(S・A) |
補助金 | 5月下旬~6月下旬 |
8.調整金前倒し使用申請(補助金)
補助金課題において、当初の予定よりも研究が進んだ場合などに、次年度以降に交付予定であった研究費の一部を前倒しで使用することができる制度です。
前倒し使用申請により追加交付された交付額を使用開始できるのは、変更交付決定日以降です。申請をしてすぐに使用できるようになるわけではありませんので、ご注意ください。
なお、令和6(2024)年度の調整金前倒し使用申請の変更交付決定日は、第1回締切分が10月中旬予定、第2回目締切分が12月下旬予定です。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
・特別推進研究 ・新学術領域研究 ・学術変革領域研究(A・B) ・基盤研究(S・A) |
補助金 |
【令和6(2024)年度】 |
※変更交付決定日は、第1回締切は10月中旬予定、第2回目は12月下旬予定です。
9.前倒し支払請求(基金)
基金課題において、当初の予定よりも研究が進んだ場合などに、次年度以降に請求予定であった研究費の一部を前倒しで使用することができる制度です。前倒し支払請求をした分が使用開始できるのは、本学から学振に支払請求が提出された日からとなりますので、締切までの期間中に前倒し申請が必要な事由が発生しましたら、速やかにご申請ください。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
・基盤研究(B・C) ・挑戦的研究(開拓・萌芽) ・若手研究(B) ・若手研究 ・研究活動スタート支援 ・特別研究員奨励費 ・特別研究促進費 ・国際共同研究加速基金(国際先導研究) ・国際共同研究加速基金(海外連携研究) ・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) ・国際共同研究加速基金(帰国発展研究) |
基金 |
【令和6(2024)年度】 |
※特別研究員奨励費の研究代表者が研究活動スタート支援に応募している場合、下記にご注意ください。
①前倒し支払請求を希望するときは、7月下旬の審査結果通知後に前倒し支払請求をしてください。
②研究活動スタート支援が「採択」となった場合には請求できません。
※注意※
科研費の基金課題は、年度の区切りなしに支出をすることが可能ですが、これは年度内の残額を手続きなしに次年度に持ち越しすることや、年度をまたいだ発注などが可能という意味であり、次年度以降の研究費を請求手続きなしに使用できるという意味ではありません。次年度以降の研究費を早めに使用したい場合は、必ず前倒し支払請求を行ってください。(すでに手元にある研究費を次年度以降に使用する場合は手続きが不要ですが、いま手元にない研究費を前倒しで使用する場合には手続きが必要です)
10.繰越申請(補助金)
補助金課題は単年度予算であるため、年度内に生じた未使用額を次年度に持ち越して使用したい場合には、繰越申請を行って、次年度も引き続き今年度の予算を使用することについて国からの承認を得ることが必要となります。自動的に未使用額を次年度に使用できるようにはならないので、申請手続きに漏れのないようにご注意ください。
なお、基金課題は繰越申請の対象とはなりません。基金課題は、研究期間全体を通じて研究費を使用可能であるため、次年度も継続している課題であれば、年度内の未使用額は手続きなしに次年度に使用することが可能です。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
・特別推進研究 ・新学術領域研究(研究領域提案型) ・学術変革領域研究 ・基盤研究(S・A) ・奨励研究 ・研究成果公開促進費 |
補助金 |
第1回(繰越事由発生日:交付決定日~10月)2024年12月11日(水) 第2回(繰越事由発生日:11月~12月)2025年1月8日(水) 第3回(繰越事由発生日:1月)2025年 1月21日(火) |
11.補助事業期間延長承認申請(基金(最終年度課題のみ))
基金課題において、最終年度までに研究が完了せず未使用額を次年度に使用する必要が生じた場合には、補助事業期間延長承認申請を行うことで、次年度に未使用額を持ち越して使用することが可能となります。
次年度も継続する課題の場合は、未使用額を手続なしに次年度に使用することが可能なため、本手続きは不要です。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
・基盤研究(B) |
基金 | 1月上旬~2月中旬 |
※補助事業期間延長申請は1回のみ申請可能です。
※令和6(2024)年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響による再延長の特例措置は実施されません。
12.支払請求書提出(基金)
基金課題において、2年度目以降の研究費の支払いを科研費電子申請システム上で日本学術振興会に申請する手続です。例年、2月中旬が提出締切です。原則的には、初年度に提出した交付申請書で提出した各年度の交付予定額のとおりに支払請求を行いますが、研究計画の進み具合に応じて、支払請求額を変更することも可能です。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
|
・基盤研究(B) |
基金 | 2月上旬~2月中旬 |
13.実績報告書・実施状況報告書提出(補助金・基金)
研究の進捗状況および研究費の支出状況について、日本学術振興会に年度ごとの報告を行う手続きです。研究種目に関わらず全課題が対象となり、例年、5月中旬が提出締切です。
実施状況報告書・実績報告書の内容は、「科学研究費助成事業データベース」にて一般公開されます。
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
| 全種目 | 補助金・基金 | 5月中旬 |
14.研究成果報告書提出(補助金・基金)
研究が終了した課題は、研究成果を指定の様式にまとめて、日本学術振興会に報告を行う手続きです。研究成果報告書の内容は「科学研究費助成事業データベース」にて一般公開されます
| 対象種目 | 補助金・基金 | 締切日 |
|---|---|---|
| 全種目(研究終了課題のみ) | 補助金・基金 | 5月下旬 |
Ⅲ.必要に応じて行う手続き
1.所属研究機関・所属部局の異動による科研費課題の移管
(1)他機関・他部局からの転入
をご確認ください。
(2)他機関・他部局への転出
をご確認ください。
2.産前産後休業、育児休業による研究中断・期間延長
【補助金課題の場合】
育児休業の取得により研究を中断し、年度中に再開する場合は、特に事前の手続は不要です。研究再開に伴い、研究期間の延長を希望する場合は、再開希望日かつ3月1日より前に様式C-13-2「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究期間延長承認申請書」を科研費電子申請システムより提出してください。(1年度のみ延長可能です)
(参照:研究者使用ルール3-11【育児休業等の取得に伴う研究期間の延長】)
育児休業の取得により年度をまたいで研究を中断し、次年度以降に再開する場合は、原則中断開始日より前に様式C-13-1「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究中断承認申請書」を提出してください。中断の承認後、61日以内に中断までの研究内容について実績報告書(C-6,C-7-1)を提出して、未使用の補助金をいったん日本学術振興会に返還し、研究再開時に交付申請書を提出して改めて交付を受けるという流れになります。
(参照:研究者使用ルール3-10【育児休業等による中断】)
【基金課題の場合】
育児休業の取得により研究を中断し、年度中に再開する場合は、特に事前の手続は不要です。研究再開に伴い、研究期間の延長を希望する場合は、様式F-13-2「産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」を科研費電子申請システムより提出してください。延長は1年度のみ可能となります。また、研究期間内においてのみ申請可能となるため、研究期間最終年度に年度をまたいだ育児休業を開始する場合は、必ず年度内に延長申請を行ってください。
(参照:研究者使用ルール3-14【育児休業等の取得に伴う補助事業期間の延長】)
育児休業の取得により1年を超えて中断をする場合は、中断期間1年を超えることが判明し次第、すみやかに、様式F-13-1「研究中断届」を科研費電子申請システムより提出してください。
(参照:研究者使用ルール3-13【育児休業等による中断】)
3.補助事業廃止
補助事業を廃止する必要が生じた場合(例:就職により科研費応募資格を喪失する 等)は、「補助事業廃止承認申請書(補助金課題:様式C-5-1、基金課題:様式F-5-1)」を科研費電子申請システムよりご提出ください。
(参照:研究者使用ルール3-3【補助事業の廃止】)
日本学術振興会より補助事業廃止の承認通知がありましたら、承認通知日から61日以内に、実績報告書をご提出いただく必要がありますので、補助事業の廃止後も研究支援チームと連絡が取れる状態にしておいてください。廃止時点で未使用額がある場合は、廃止承認通知後に大学から日本学術振興会に未使用額の返還手続きを行います。
廃止承認申請は、原則的には廃止前に提出いただくこととなっておりますが、実支出額の確定に時間がかかる場合は、廃止事由発生日以降(退職日以降)の提出も可能です。実支出額が確定し次第、すみやかにご提出ください。
4.研究分担者の追加・削除
年度途中で研究分担者を追加、削除する必要が生じた場合は、「補助事業者変更承認申請書様式(補助金課題:様式C-9、基金課題:様式F-9)」を科研費電子申請システムよりご提出ください。
(参照:補助金-研究者使用ルール3-8,3-9【研究分担者の変更】、基金-研究者使用ルール3-10,3-11【研究分担者の変更】)
分担者の削除により分担金の未使用額の返還が生じる場合は、研究支援チームにその旨ご連絡ください。また、追加の場合は新たに分担金の配分手続きを行うこととなりますので、分担金配分一覧表を研究支援チームにご提出ください。
なお、研究分担者を追加した場合、新しい研究分担者が分担金を使用開始できるのは、日本学術振興会が補助事業者変更申請を承認してから(承認通知日から)となります。研究分担者として追加された日からすぐに使用開始できるわけではありませんので、ご注意ください。
Ⅳ.リンク
◆日本学術振興会
・科研費TOPページ
・科研費ハンドブック
・使用ルール|科学研究費助成事業(科研費)|日本学術振興会 (jsps.go.jp)
・科研費FAQ
◆日本学術振興会(様式集)
・交付申請時の様式(A・D様式) (jsps.go.jp)
・交付決定後の様式(B・C様式) (jsps.go.jp)
・交付決定後の様式(E・F様式) (jsps.go.jp)
◆文部科学省
・科研費TOPページ
◆e-Rad
・e-Rad(府省共通研究開発管理システム)
◆科研費電子申請システム
・科研費電子申請システム
・操作手引(応募時用)、操作手引(交付内定・交付決定後用)
◆科研費応募資格
・科学研究費補助金の応募資格に関する内規(平成31年4月1日)![]()
・(En)Internal Rules on Application Eligibility for Grants-in-Aid for Scientific Research![]()
Ⅴ.よくある質問
Q1 科研費はいつから使用開始できますか?
A1 継続課題は4月1日から、新規課題は交付内定日からとなります。 前年度の2~3月に採択通知のあった課題は、4月1日に継続課題と合わせて交付内定通知があるため、実質ほとんどの課題が4月1日より研究開始可能となります。ただし、挑戦的研究、研究活動スタート支援など、新規課題の審査結果通知・交付内定が年度途中となる種目は、交付内定日に注意して執行を開始していただく必要があります。
Q2 分担金はいつから使用開始できますか?
A2 本学では、学内へ配分の分担金、他大学より配分される分担金のいずれも交付内定日より使用可能となります。ただし、下記の場合は扱いが異なりますのでご注意ください。(研究計画の途中で分担者を追加した場合は、交付決定通知または変更承認通知によって、日本学術振興会から正式に分担者追加の承認を得てからの使用開始となります)
| 新規課題において応募時には参加していなかった研究分担者を交付申請時に新規で追加した場合 | 交付決定日から |
| 継続課題で今年度より新規で分担者を追加した場合 | 交付決定日から |
| 年度途中で分担者を追加した場合 |
日本学術振興会の補助事業者変更承認通知日から |
本学から他大学に配分する分担金の使用開始日は、分担者の所属研究機関により扱いが異なりますので、分担者の先生から所属機関にお問い合わせください。
Q3 他機関からの分担金を、本学で使用するためにはどのように手続きをすればよいですか?
A3 研究分担者から研究支援チームに行っていただく手続きは特にございません。代表機関から研究支援チーム宛てに分担金配分通知書が届き次第、内容を確認し、研究支援チームから分担者宛てにメール通知を行います。
なお、A2の通り、他機関からの分担金であっても交付内定日より使用を開始することは可能ですが、交付内定日から分担金配分通知書の受領までは時間が空くため、4月~7月頃は、潜在的には分担金を執行可能であっても、財務会計システム上はプロジェクトコードが存在せず、すぐに使用ができないという期間がどうしても生じてしまいます。
代表機関からの正式な分担金配分通知前に分担金の執行が必要となった場合は、当該課題の新年度の交付申請書をお送りいただいて、その内容を元にプロジェクトコードを発行するという対応をとっております。他大分担金の配分通知受領前の執行をご希望の方は、研究代表者より当該課題の新年度の交付申請書をお送りいただき、その交付申請書を添えて研究支援チームまでプロジェクトコードの発行をご依頼ください。
なお、雇用手続の関係等で、3月31日よりも前(交付申請書の作成前)に次年度の補助金分担金のプロジェクトコードが必要となる場合は、代表者から課題の詳細情報(課題番号・種目・代表者氏名・分担者氏名)および「次年度も分担金の配分(〇円)を確約する」旨のメールをお送りいただき、その内容を元にプロジェクトコードを早期発行しますので、研究代表者からのメールの文面を添えて研究支援チームまでプロジェクトコードの発行をご依頼ください。
Q4 科研費は年度末のいつまで使用可能ですか?
A4
【代表課題、学内分担金】
科研費使用ルール上は3月31日まで執行可能ですが、年度末は学内の経理手続きが非常に込み合うため、年度末に経理課より通知している伝票等締切の案内などをご確認の上、早期に執行を完了するようにしてください。
【他機関から配分されている分担金】
他機関から配分されている分担金は、年度末に収支簿を代表機関に提出し、年度全体の収支状況を報告する必要があります。
本学の財務会計システムにおいては、執行の情報が収支簿に反映されるのは翌月の25日となります。例えば、代表機関への収支の報告期限が3月25日となっている場合、3月25日時点ですべての執行が財務会計システムに反映されている必要があるため、2月中にはすべての執行を完了させなければなりません。そのため、他機関配分の分担金は一般的な校費よりも早めに執行を完了させる必要があります。代表機関への収支報告の期限が3月24日以前の分担金は1月末まで、3月25日までとなっている分担金は2月末までを目途に執行を完了してください。
研究遂行上、やむを得ず3月以降も執行をする必要がある場合は、取り急ぎ代表機関に暫定の執行状況を連絡するなどの個別対応が必要となりますので、研究支援チームまでご相談ください。
Q5 他機関から配分されている分担金、または他機関に配分した分担金の繰越は可能ですか?
A5 可能です。
補助金課題の分担金の場合は、研究代表者が分担金も含めた課題全体の繰越申請額で繰越申請を行い、年度明けに改めて繰越分からの分担金の再配分を行うこととなります。繰越申請にあたっては、分担金の繰越分を年度内にいったん代表機関に返還する必要がありますので、繰越申請の受付が開始されましたら(例年12月上旬~1月上旬)、研究支援チームからの案内に従い、分担金の繰越について必要な手続きを行ってください。
基金課題の分担金の場合は、補助金課題のように年度ごとに繰越申請を行う必要はなく、手続きなしに未使用額を次年度に持ち越すことができます。最終年度に補助事業期間延長申請を行った場合も、同様に手続きなしで未使用額を持ち越すことができます。未使用額を年度末に代表機関にいったん返還する必要はありませんが、年度内の収支報告は補助金と同様に代表機関に送付する必要がありますので、早期の執行完了を心がけてください。
Q6 どうしても年度末までに科研費を使い切ることができませんが、どうしたらよいですか?
A6 補助金課題または基金の最終年度課題で未使用額が生じた場合は、日本学術振興会に返還をすることとなります。未使用額が生じたことで、その後の応募で不利になることはありませんので、無理に使い切る必要はありません。(年度末に研究に不要なクリップなどを購入して使い切るといった支出は、研究目的と関係のない不適切な執行と見なされますのでお控えください)
手続きとしては、実績報告書の支出状況報告に未使用額を計上して提出し、実績報告書の承認後に学振に残額の返還を行うという流れになります。返還手続きは研究支援チームで行いますので、研究者側で行う手続きは実績報告書での報告のみとなります。
他機関からの分担金で未使用額が発生した場合は、少額であっても代表機関への返還が必要となります。未使用が発生すると判明した時点で速やかにご連絡ください。3月31日を過ぎてしまうと、年度末の決算処理の関係で、代表機関の方で未使用額の返還を受け付けることができなくなる場合がありますので、未使用額が発生することが判明した時点で、早急に研究支援チームに連絡をするようにしてください。
基金種目の分担金は、A5のとおり、次年度も継続している課題の場合は未使用額をそのまま次年度に持ち越すことができますが、最終年度の課題で未使用額が発生した場合は、代表機関に返還する必要がありますので、速やかに研究支援チームまでご連絡ください。
※他機関からの分担金に未使用額が生じた場合の取り扱い一覧
いずれの分担金も年度末には必ず代表機関へ収支簿を提出し、収支状況の報告を行う必要があります。収支簿の提出が遅れると、研究代表者の実績報告書の作成に影響がでるため、未使用額の有無や繰越しの有無に関わらず、他大から配分されている分担金はすべて、年度末の経理課の締切に従って手続きを行い、早期に執行完了するよう心がけてください。
年度末間際の執行が発生することが判明した場合は、すみやかに研究支援チームに連絡をしてください。
≪補助金課題≫
| 未使用額 | 課題全体として必要な手続き | 分担者が行う手続き | 分担機関において行う手続き | |
|---|---|---|---|---|
| なし | - | - | 代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う | |
| あ り |
繰越申請をする | 研究代表者に分担金の未使用額を返還し、研究代表者が課題全体の繰越申請をまとめて行う。 | 研究代表者と繰越申請額を調整したうえで、研究支援チームに代表機関への未使用額返還手続きを依頼する。 | 繰越申請額の返還手続きを行った上で、代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う |
| 繰越申請をしない | 研究代表者に分担金の未使用額を返還し、代表機関から課題全体の未使用額をまとめて返還する。 | 研究代表者に未使用額が発生する旨を連絡したうえで、研究支援チームに代表機関への未使用額返還手続きを依頼する。 | 未使用額の返還手続きを行った上で、代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う | |
≪基金≫
| 未使用額 | 課題全体として必要な手続き | 分担者が行う手続き | 分担機関において行う手続き | |
|---|---|---|---|---|
| なし | - | - | 代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う | |
| あ り |
次年度も継続 | 手続きなしに次年度に未使用額を持ち越し可 | 不要 | 代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う |
| 最終年度課題であり、延長申請を希望する | 研究代表者が課題の延長申請を行う。分担金は本学で持ったまま、年度末の残額をそのまま持越し可能。 | 研究代表者に当該課題の補助事業期間延長申請手続きを依頼した上で、研究支援チームに分担課題の補助事業期間延長を行う旨連絡する。 | 代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う | |
| 今年度で終了 | 研究代表者に分担金の未使用額を返還し、代表機関から課題全体の未使用額をまとめて返還する。 | 研究代表者に未使用額が発生する旨を連絡したうえで、研究支援チームに代表機関への未使用額返還手続きを依頼する。 | 未使用額の返還手続きを行った上で、代表機関に収支簿を提出し、分担金の年度内の収支状況報告を行う | |
Q7 現在、本研究科の常勤教員として継続中の科研費課題があるのですが、3月末で定年退官する予定です。退官後も科研費課題を継続するにはどのようにすればよいでしょうか?
A7 退職後も科研費課題を継続するためには、4月以降も空白期間なく科研費の応募資格を保持している必要があります。詳細は研究支援チームまでお問い合わせください。
Q8 学術研究員ですが、科研費の手続関係の連絡が事務から届きません。通知メールの送信先に登録するにはどこにお願いをすればよいですか?
A8 科研費の申請関係のメール通知は、専攻事務を通じて研究者宛てに周知しております。学術研究員の方はご所属の専攻事務に、科研費関係の通知の送信先に含めてもらうようにご相談ください。
Q9 繰越申請をした研究費はいつから使用開始できますか?
A9 日本学術振興会が繰越申請を正式に受理した課題は、次年度の4月1日より繰越をした研究費を使用可能です。
なお、4月1日になって初めて繰越申請が不受理であったことが判明するということはありません。繰越申請の内容に不備があった課題は、正式な受理前に日本学術振興会等より確認・修正の照会があります。通常、この照会作業は2月中に完了し、繰越申請に問題なしとされてから正式に学振受理となりますので、2月までに学振等からの照会の対応が完了し、システム上で繰越申請の書類のステータスが「学振受理」となっていれば、繰越をした研究費は4月1日より使用可能です。
Ⅵ.問い合わせ先
東京大学教養学部等経理課研究支援チーム
Tel: 03-5454-6019 (内線46019)
Mail: ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp(※docファイル添付のメールは受信できません)
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