人事チームからの案内

【お問合せ】東京大学教養学部 総務課人事チーム(お問合せ先)
兼業許可申請手続きについて
教職員(専任の教職員、特定有期雇用教職員、再雇用教職員及び職域(時間)限定職員とし、(特定)短時間勤務有期雇用教職員は含まない。)が「兼業(本学以外の業務)」を行う場合は、本学の就業規則の定めにより、事前に申請の上で、開始日以前に許可を得る必要があります。短時間勤務有期雇用教職員については、許可の必要はありませんが服務規律の観点から、そのことにより、本学の職務の遂行に支障が生じる業務や、本学の信用を失墜させる業務などに従事することはできません。
また、既に許可された兼業であっても、現在従事している兼業の内容に変更がある場合には、速やかに総務課人事チームへご連絡の上、変更手続きについてご確認をお願いいたします。
※本学の兼業許可基準については、新規採用者も遵守いただく必要があります。専攻等においては、「採用後は兼業許可基準の範囲で兼業に従事いただく」ことについて、採用候補者へお伝えください。
【必読】「兼業(本学以外の業務)」の申請について![]()
東京大学教職員兼業規程(平成16年東大規則第26号) ![]()
東京大学教職員兼業規程の運用について ![]()
兼業申請Q&A![]()
兼業手続きの徹底について(R7.4.22理事・副学長通知)![]()
教員の発起人兼業及び代表取締役兼業に関する取扱いについて(R6.10.29教員営利企業役員等兼業審査委員会 委員長通知)![]()
【兼業内容別申請書類一覧】
遅くとも兼業開始日の1か月前までに、兼業先からの委嘱依頼状を当チームまで提出してください。
なお、営利企業役員等兼業は、会議での承認後、本部への上申(審査委員会での審査)が必要です。あらかじめ相当な期間(3ヶ月程度)をおいて当チームまでご相談のうえ、委嘱依頼状および申請書類をご準備ください。
会議(所属が大学院総合文化研究科・教養学部の場合は総務委員会、大学院数理科学研究科の場合は実務委員会または教授会。)の日程をご確認のうえ、十分な余裕をもって申請をお願いいたします。
※同意書が必要である旨の明記のない委嘱依頼状については、原則、本学所属長名の同意書は発行いたしません。
※兼業許可申請書の様式が変更しました。(押印欄廃止)<2022年2月24日~>
学外からは、教養学部HP→HOME→総合情報→概要・基本データ→お問い合わせ→兼業のご依頼について - 総合情報 - 総合情報 (u-tokyo.ac.jp)
をご参照くださるようお願い申し上げます。
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営利企業 |
公益社団・財団法人 |
官公庁等 |
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自営 |
東大ポータル便利帳 |
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- |
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役員等 |
東大ポータル便利帳 |
次のいずれかに該当し公益性が高いと認められる公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人又は法人格を有しない団体のみ許可 |
独立行政法人又は大学共同利用機関法人の役員のみ許可 |
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技 |
ア |
委 |
■兼業許可申請書 |
■兼業許可申請書 (様式1) (記入例) ■兼業先からの依頼状 記入例 ■定款等事業内容に関する資料 (更新の場合を除く) ※兼業の期間が2年を超える場合 ■任期規程等 ※職務関連兼業で1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する場合 ■内規等 ※兼業先との共同研究契約等がある場合 ■共同研究等の契約書の写し (研究テーマや参加者、契約期間がわかる部分) < strong>注意 学術団体からの依頼において、役員以外で学術団体の業務を担当する場合は手続き不要 学術団体からの依頼に基づく教員の兼業に関する取扱いについて |
■兼業先からの依頼状 |
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官公庁等委託事業 |
■兼業先からの依頼状 |
■兼業先からの依頼状 |
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非常勤 |
■兼業許可申請書 |
■兼業許可申請書 |
■兼業先からの依頼状 |
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教育研究活動 |
非 |
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■兼業許可申請書 |
■兼業先からの依頼状 |
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【非常勤講師の兼業許可について】 |
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兼業期間が短期間である場合の申請の要否について
兼業期間(兼業期間中の従事回(日)数ではありません。)が以下の①または②に該当する場合は、申請は不要です。
① 1日限り
② 2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満のもの
なお、①または②に該当する場合であっても、兼業先において本学所属長名の同意書の発行が必要な場合は申請をしてください。
出張申請について
全日程を兼業の業務で学外へ出張する場合は、出張申請は不要となります。
ただし、出張期間中に本務(研究活動等)が含まれる場合は一部兼業を含む出張として、出張申請をしていただく必要があります。
兼業の許可について
次に掲げるものは総長が許可をすることとなっています。
・自営兼業及び営利企業役員等兼業
・部局長等の兼業(教員が専らその教員の職との関係において兼業を行う場合を除く)
「みなし輸出管理」に関する自己申告について
海外大学・機関において兼業を行うにあたり、事前にみなし輸出管理の自己申告が必要です。
すでに自己申告している方で特定類型に該当しない場合は不要です。
※■兼業申請Q&A24を参照
その他、兼業に関することは、東大ポータル便利帳「兼業」
を参照下さい
兼業お問い合わせ先
・文系(言語・超域・地域・国際) 及び理系3系以外の大学院総合文化・教養学部・・・内線:46275
・理系3系(生命・相関・広域システム)・・・内線:46018
・大学院数理科学研究科・・・内線:46276
