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兼業のご依頼について

兼業のご依頼について

東京大学では、教職員が兼業(本学以外の業務)を行う場合は、学内諸規則で定める許可基準に基づき、事前に許可を受けなければならないこととなっております。
本学大学院総合文化研究科・教養学部および大学院数理科学研究科所属の教職員に対し兼業を依頼される際は、教養学部等総務課人事チーム(jinji.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp)まで、遅くとも兼業開始日の1か月前までに、ご依頼くださるようお願いいたします。

ただし、営利企業の取締役や監査役などの役員等の兼業については、審査委員会において審査を行うため、概ね3か月前までにまずは当チームへご相談ください。

兼業許可について

本研究科では兼業開始日以前に学内会議に付議し、承認を得ないと許可することができません。
また、兼業許可後の同意書の送付や許可連絡は、原則しておりません。
本研究科からの同意書や許可連絡が必要な場合は、必ず同意書が必要、もしくは許可連絡が必要であることを依頼状へ明記してください。
なお、本研究科からの同意書はメールでの送付(公印省略)となりますので、ご承知おきください。

兼業を依頼される場合の手続きについて

兼業を依頼される場合においては、以下の書類をご提出ください。

依頼状icon_word.gif
※様式は任意ですが、許可の手続きには、以下の情報が必要となりますので、必ず明記ください。
・兼業期間
・兼業期間中の従事回(日)数と1回(日)あたりの時間
・報酬の有無(有の場合は、報酬額)
・当該兼業に対する本学所属長名の同意書発行の要否(紙媒体に限らずメールでの返答を含む)
■定款、寄付行為等事業内容に関する資料(新規のご依頼の場合)
(依頼される兼業の期間が2年を超える場合)
■その期間を定めた規程等
(営利企業で株式等を兼業の報酬とされる場合)
■価格算定事項が確認できる資料
■総株式数に対する取得株式数の割合を示す資料
(営利企業役員等兼業の場合)
※上記手続き書類とは様式や資料が異なります。まずは当チームまでご相談をお願いいたします。
※営利企業役員等兼業については、以下の場合に限り許可が可能となっております。

詳細は、こちらicon_pdf.gifをご確認ください。
・研究成果活用企業の役員等
・株式会社・有限会社の監査役
・技術移転関連事業者(TLO)の役員等
・株式会社の社外取締役

本学の兼業の許可基準

本学教職員に依頼される兼業が次のいずれかに該当する場合は、本学の規則により許可することができません。

■兼業のため勤務時間をさき又はさくおそれがある場合
 ただし、裁量労働制適用教員については、兼業に従事する総日数が4週間につき1週間(土曜日及び日曜日を含む。)あたり3日を超える場合
■兼業による心身の著しい疲労のため、本学の業務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められる場合
■本学の信用を失墜させ又は不名誉となるおそれがある場合
■特別な利害関係(物件の使用、権利の設定等についての許可等、又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。)がある又は生じるおそれがある場合
■常勤の職に従事する場合
■兼業に対する報酬の額が1回につき社会通念上合理的でない場合
■営利企業の経営上の責任者となる場合又は営業に直接関与する場合
■営利企業以外の事業の団体の会長、理事長、理事、監事、顧問などの役員等及び機関の長を兼ねる場合
 ただし、独立行政法人・大学共同利用機関法人の役員、又は以下に該当し公益性が高いと認められる団体の役員を兼ねる場合は許可することができます。

・国際交流を図ることを目的とする団体
・学会等学術研究上有益であると認められ、当該教職員の研究分野と密接な関係がある団体
・学内に活動範囲が限られた団体及びこれに類するもの
・育英奨学に関する団体
・産学の連携・協力を図ることを目的とする団体
・教育、学術、スポーツ、文化又は科学技術の振興を図ることを目的とする団体

参考:本学の兼業規程等

東京大学教職員兼業規程icon_pdf.gif
東京大学教職員兼業規程の運用についてicon_pdf.gif
東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについてicon_pdf.gif

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