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最終更新日:2023.08.02

授業料免除について

お知らせ

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担当 学生支援課奨学資金チーム
場所 アドミニストレーション棟1階7番窓口
受付時間 平日10:00~12:30,13:30~16:00
電話番号 03-5454-6075,6076
メール

s-shikin.c(アットマーク)gs.mail.u-tokyo.ac.jp

 ※(アットマーク)は@に置き換えてください
 ※お問い合わせの際は、学生証番号と氏名をメール本文に明記してください。

授業料免除

1.高等教育の修学支援新制度による免除 ※対象:日本人(永住者等含む)学部学生

「高等教育の修学支援新制度」は,住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し以下の2つの支援を行う国による経済的な支援制度です。

(1) 日本学生支援機構による給付型奨学金の支給
(2) 大学による入学料・授業料の免除

詳細は下記ウェブサイトを参照してください。

<文部科学省 高等教育の修学支援新制度>
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
<日本学生支援機構 給付奨学金(返済不要)>
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

修学支援新制度による免除を受けるには,日本学生支援機構の「給付型」奨学金へ申請し,採用となることが必要です。

高等学校在学中に日本学生支援機構「給付型」奨学金の予約採用へ申請し,採用候補者となっている方は,この制度により授業料免除の候補者にもなるため,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,授業料免除を必ず申請してください。

入学後に修学支援新制度による免除を希望する方は,上記文部科学省ウェブサイトにて支援の対象者となるか確認したうえで,授業料免除を申請してください。また,指定された期間内に合わせて日本学生支援機構の「給付型」奨学金へも必ず申請してください。

なお,授業料は,給付型奨学金の支援区分に応じた額が本制度により免除となり,本学が差額を補填することで,支援区分を問わず全額を免除しています。

2.東京大学による免除制度

上記「1.高等教育の修学支援新制度」の対象とならない本学の学生(研究生,聴講生及び科目等履修生を除く)で,以下のいずれかに該当し,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合,選考のうえ,授業料の全額又は半額が免除される制度があります。

(1) 経済的理由により入学料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者。 ※1
(2) 申請者若しくは学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者。 ※2
(3) その他,やむを得ない事情があると認められる者。

※1 新入学者は,入学試験の合格をもって,学業優秀の基準に適格するものとみなします。
※2 下記URL「学費免除相談対応」に「◯」が記載されている災害による被災は,罹災の状況(調査票及び罹災証明書等)により免除となる場合があります。(審査によるため、免除になるとは限りません。)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05.html

授業料徴収猶予

経済的理由等により、納付期限(口座振替日)までに納付することが困難である場合には,選考のうえ,授業料の延納(前期は9月,後期は3月に銀行口座から引き落とし)又は分納(授業料の月割額を毎月銀行口座から引き落とし)を認める制度があります。


授業料免除,徴収猶予どちらも希望する場合には,本人の申請が必要です。希望する場合は必ず期間内に申請してください。

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