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最終更新日:2025.01.20

授業料免除について

お知らせ

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担当 学生支援課奨学資金チーム
場所 アドミニストレーション棟1階7番窓口
受付時間 平日10:00~12:30,13:30~16:00
電話番号 03-5454-6075,6076
メール

s-shikin.c(アットマーク)gs.mail.u-tokyo.ac.jp

※ (アットマーク)は@に置き換えてください。
※ お問い合わせの際は,学生証番号と氏名をメール本文に明記してください。

1.高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)による免除
※ 対象:日本人学部生(永住者等含む)

「高等教育の修学支援新制度」は,

  • 住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯 ※ 世帯年収の目安約460万円まで (第1~3区分)
  • 多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)の中間層 ※ 世帯年収の目安約700万円まで (第4区分)

の学生に対し,以下の2つの支援を行う国による経済的な支援制度です。

1.日本学生支援機構の給付型奨学金の支給
2.大学の入学料・授業料の免除

<文部科学省 高等教育の修学支援新制度>
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
<日本学生支援機構 給付奨学金(返済不要)>
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

日本学生支援機構給付奨学金に採用されると本制度の支援対象者となり,授業料も給付奨学金の支援区分に応じた額が免除されます。
また,支援対象者の授業料は,本制度による支援上限額を超える分も含め,本学が差額を補填することで支援区分によらず全額を免除します。

多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化(令和7年度から実施)

令和7年度から高等教育の修学支援制度の拡充として,多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)の入学料・授業料の無償化(所得制限なし)が行われます。

給付奨学金の支給はありませんが,令和7年度春の在学採用から日本学生支援機構給付奨学金に申請のうえ,支援対象者として認定されると免除が受けられる予定です。

多子世帯の要件,申込資格・選考基準(学力基準・家計基準)は,日本学生支援機構給付奨学金と同じとなり,家計基準の収入基準のみ適用外となります。
※ 家計基準の資産基準へも該当する必要があります。なお、令和7年度から資産基準の上限額は変更となり,多子世帯に該当する者の資産基準が別に設定される予定です。

詳細は決まり次第、随時本ページを更新します。

<文部科学省 奨学金事業の充実>
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shougakukin/main.htm

申込資格・選考基準(学力基準・家計基準)

日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)は,「申込資格」「学力基準」「家計基準」の全てに該当する学生が申請できます。概要は以下のとおりです。
※ 家計基準の収入基準は,該当しているか分からなくても申請できます。なお,日本学生支援機構の審査で該当していないと判定されると不採用になります。

申込資格等に該当しない学生は「2.東京大学による免除・徴収猶予の制度」の申請資格等を確認して,大学による免除等の申請を検討してください。

【申込資格】

  • 学部に在学している ※ 大学院生は対象外
  • 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度末日から東京大学入学まで2年を経過していない ※ 2浪まで申請可
  • 日本国籍又は以下の在留資格である
      「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
      ※ 「定住者」「家族滞在」の方は,申請に要件があります。
  • 過去に給付奨学金を受けたことがない

【学力基準】

  • 卒業延期が確定(留年等)していない ※ 傷病等やむを得ない事由による延期は申込可

【家計基準】

  • (収入基準)進学資金シミュレーター」により確認してください。
  • (資産基準)資産が基準額(多子世帯でない場合:5,000万円,多子世帯:3億円)未満である ※ 令和7年度から変更予定

日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)の採用候補者

高等学校在学中に日本学生支援機構の給付奨学金へ申請し,採用候補者となっている学部新入生は,修学支援新制度により入学料・授業料の免除の候補者にもなるため,入学料を納付せずに,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,入学料・授業料の免除を必ず申請してください。

「日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)」「多子世帯の授業料・入学金の無償化」を入学後に申請する者

(1)学部新入生で入学時(4月)に申請する者

学部新入生で入学時(4月)に「日本学生支援機構給付奨学金(修学支援新制度)」「多子世帯の授業料・入学金の無償化」の申請を希望する学生は,上記「申込資格・選考基準」に該当するかを事前に確認してください。

申込資格等に該当し,申請する場合には,修学支援新制度により入学料・授業料の免除の申請が併せて必要なため,入学料を納付せずに,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,入学料・授業料の免除を必ず申請してください。

また,入学後,指定された期間内(4月上旬)に日本学生支援機構給付奨学金へも必ず申請してください。

(2)入学時(4月)以外の時期に申請する者

入学時(4月)以外の時期に修学支援新制度(多子世帯の授業料等の無償化を含む)による授業料の免除を希望する学生は,上記「申込資格・選考基準」に該当するかを事前に確認したうえで,以下の日本学生支援機構給付奨学金へ申請してください。

<日本学生支援機構学部給付奨学生・在学(4月)採用の募集>※ 毎年3月中旬に更新予定
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_01_02_11.html

<日本学生支援機構学部給付奨学生・二次(10月)採用の募集>※ 毎年9月中旬に更新予定
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h02_01_02_13.html

また,採用とならなかった場合に備えて,同じ時期に行われる本ページの上部「お知らせ」に掲載する「授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ」に従って,東京大学による授業料免除へも同時に申請してください。(免除になるとは限りませんが,基準が異なるため,東京大学による授業料免除により免除となる場合があります。)

2.東京大学による免除・徴収猶予の制度

授業料免除

【申請資格】
上記「1.高等教育の修学支援新制度」の対象とならない本学の学生(研究生,聴講生等を除く)で,以下のいずれかに該当し,授業料の納付が著しく困難であると認められる学生は,選考のうえ,授業料の全額又は一部が免除されます。

1.経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ学業優秀と認められる者。
2.申請者若しくは学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる者。
3.その他,やむを得ない事情があると認められる者。

【選考方法】
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/campuslife/syougakuadmin/menjosenkouhouhou.pdf
※ 上記URL掲載の選考方法は,令和6年度の内容です。令和7年度より変更を予定しており,2月中旬に更新予定です。
上記選考方法で家計基準及び学力基準に適格となる者の授業料を予算の範囲内で全額又は一部を免除します。

なお,令和7年度より学生支援(授業料免除)の拡充を行います。内容については,以下URLを確認ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/tuition-fees/h01_02_01.html
対象者は,改訂後の授業料が適用される学生(外国人留学生を除く)で,令和7年度は「令和7年度入学の学部学生(外国人留学生除く)」のみ対象となります。

また,以下の東京大学ホームページ「学費免除相談対応」に「◯」が記載されている災害による被災は,上記選考方法によらず,罹災の状況(調査票及び罹災証明書等)で免除となる場合があります。(審査によるため、免除になるとは限りません。)
<災害により被災された世帯の学生の皆さんへ>
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/welfare/h05.html

授業料徴収猶予

授業料免除の申請を行うと,結果通知(前期は7月末,後期は1月中旬)までの期間,授業料の支払が猶予されます。それ以上の期間の猶予又は猶予のみを希望する場合には,以下の制度があります。

経済的理由等により、授業料を納付期限(口座振替日)までに納付することが困難である場合,選考のうえ,延納(前期は9月,後期は3月に銀行口座から引き落とし)又は分納(授業料の月割額を毎月銀行口座から引き落とし)を認める制度。

選考方法は,上記授業料免除の<選考方法>を参照してください。(学力基準は適用されません)

3.申請手続

学部新入生入学時(外国人留学生含む)※ PEAK生除く

学部新入生で入学時に,「日本学生支援機構給付奨学金採用候補者」,「日本学生支援機構給付奨学金を申請する者」,「多子世帯の授業料・入学金の無償化を申請する者」,「東京大学による授業料免除・徴収猶予を申請する者」は,入学試験当日にお知らせする「入学手続要領」に従って,申請してください。

なお,手続の概要は以下のとおりです。申請者は全員「事前申請」と「本申請」の2回の手続きが必要です。

(1)入学手続期間(事前申請)
「入学料・授業料免除及び徴収猶予事前申請書」等を入学手続書類と一緒に郵送。

(2)諸手続期間(本申請)
事前申請者には,本申請用の申請要領等を郵送します。郵送された申請要領に従い,諸手続期間に,本申請用の書類を提出してください。

上記以外(外国人留学生含む)

学部新入生以外(学部新入生で後期分から申請する者を含む)で,授業料の免除・徴収猶予を希望する学生は,本ページ上部「お知らせ」に掲載する「授業料免除・徴収猶予申請のお知らせ」に従って,指定された期間内に申請をしてください。

申請期間を過ぎた場合,いかなる理由があっても申請は受理できません。

なお,大学院入学者で,入学料の免除又は徴収猶予を申請する学生は,入学手続期間に入学料免除等と併せて申請してください。

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